2016.03.28更新

相続時精算課税制度を利用した場合、生前に2500万円までは贈与税が課税されず贈与ができます。一見お得そうな制度ですが、実際の相続時には相続財産として課税されるため、多くの場合は相続税の節税にはなりません。ただし、贈与した時点での評価額で相続税が計算されますので、贈与した時点の評価が1,000万円の物が相続時に500万円になっていても逆に3,000万円になっていても相続時には1,000万円の評価です。将来値上がりが予想される物を贈与した場合等には活用できる制度です。例えばアパートなどの収益物件では、建物だけを贈与、その賃貸収入は建物の所有者になります。将来値上がりが予想される自社株・不動産等にも活用できます。但し、いちど相続時精算課税制度を利用すると年間110万円の贈与税非課税枠を使った暦年贈与は出来なくなります。制度の活用には様々な不安定な要因もありますので、活用を検討される前に専門家とよくご相談下さい。

2016.03.25更新

低成長の現代、会社の利益は出来る限り内部留保する時代です。そうすると株価は上昇してしまいます。真面目な経営者ほど役員報酬をあまり受取らず、会社で財産を保有するため、遺産の大半は同族会社の株式となる場合が少なくありません。事業の後継者となる相続人へ株式の移転をすすめ、事業を承継しない相続人に遺留分を侵害しないだけの財産を譲ることは容易ではありません。こういった場合、後継者が他の相続人に代償金を支払って非上場の株式を買い取る必要がありますが、資金的に困難を伴うことになります。株価が非常に高額となっている会社や、自社株以外には相続財産がほとんどないケースでは、後継者以外の相続人が相続した株式を、会社が自己株式として取得する手法が考えられます。自己株式を利用して遺産分割の代償金にしてしまうのです。この場合、相続人が相続税の申告期限から3年以内に自己株式を譲渡すると、総合課税が適用されるみなし配当課税を行わず、譲渡所得課税のみとする特例が準備されています。さらに取得費加算の適用も可能であるため、株式に係る相続税額を取得費に加算することができます。これらの優遇措置により、後継者以外の相続人は軽い税負担で自社株を会社に譲渡することが可能となります。

2016.03.25更新

低成長の現代、会社の利益は出来る限り内部留保する時代です。そうすると株価は上昇してしまいます。真面目な経営者ほど役員報酬をあまり受取らず、会社で財産を保有するため、遺産の大半は同族会社の株式となる場合が少なくありません。事業の後継者となる相続人へ株式の移転をすすめ、事業を承継しない相続人に遺留分を侵害しないだけの財産を譲ることは容易ではありません。こういった場合、後継者が他の相続人に代償金を支払って非上場の株式を買い取る必要がありますが、資金的に困難を伴うことになります。株価が非常に高額となっている会社や、自社株以外には相続財産がほとんどないケースでは、後継者以外の相続人が相続した株式を、会社が自己株式として取得する手法が考えられます。自己株式を利用して遺産分割の代償金にしてしまうのです。この場合、相続人が相続税の申告期限から3年以内に自己株式を譲渡すると、総合課税が適用されるみなし配当課税を行わず、譲渡所得課税のみとする特例が準備されています。さらに取得費加算の適用も可能であるため、株式に係る相続税額を取得費に加算することができます。これらの優遇措置により、後継者以外の相続人は軽い税負担で自社株を会社に譲渡することが可能となります。

2016.03.25更新

低成長の現代、会社の利益は出来る限り内部留保する時代です。そうすると株価は上昇してしまいます。真面目な経営者ほど役員報酬をあまり受取らず、会社で財産を保有するため、遺産の大半は同族会社の株式となる場合が少なくありません。事業の後継者となる相続人へ株式の移転をすすめ、事業を承継しない相続人に遺留分を侵害しないだけの財産を譲ることは容易ではありません。こういった場合、後継者が他の相続人に代償金を支払って非上場の株式を買い取る必要がありますが、資金的に困難を伴うことになります。株価が非常に高額となっている会社や、自社株以外には相続財産がほとんどないケースでは、後継者以外の相続人が相続した株式を、会社が自己株式として取得する手法が考えられます。自己株式を利用して遺産分割の代償金にしてしまうのです。この場合、相続人が相続税の申告期限から3年以内に自己株式を譲渡すると、総合課税が適用されるみなし配当課税を行わず、譲渡所得課税のみとする特例が準備されています。さらに取得費加算の適用も可能であるため、株式に係る相続税額を取得費に加算することができます。これらの優遇措置により、後継者以外の相続人は軽い税負担で自社株を会社に譲渡することが可能となります。

2016.03.04更新

寄与分とは、相続人間の公平を期すための相続分修正規定の一つで、民法904条の2に規定されています。その要件は、共同相続人の中で、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与をしたこととあります。その額は、基本的には共同相続人の協議で定められますが、協議が調わない場合には、家庭裁判所が定めることとなっています。寄与分は、相続人が行った寄与であることが前提です。多大な貢献をしても相続人に該当しなければ基本的には認められません。また、実際に介護を担当した相続人は介護の負担の重さから相当程度の寄与分が認められても良いと考えがちですが、法律上の寄与分の立証には困難が伴います。この様な点から相続人の間で不公平感が高まり、紛争の原因となることもありますので、遺言の作成や介護者を受取人とする生命保険の加入等、事前に手当行うことが大事です。

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