2016.09.30更新

「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例(以下、本特例という)」では、その対象財産について、被相続人の居住用家屋及びその敷地としており、相続開始から譲渡の時まで事業、貸付、居住の用に供されていたことがないことを要件としています。

なお、相続税における小規模宅地等の特例との適用関係では特に排除規定はないことから、特定居住用宅地の適用要件を満たす「家なき子」に該当し、相続税の申告期限まで引き続き被相続人の居住用財産を所有すれば、その居住用財産を相続税の申告期限後に譲渡した場合に、本特例の適用を受けることが可能となります。

2016.09.23更新

「家なき子」とは、マイホームを持たない子という意味になります。親の相続開始前の3年以内に自分や妻名義の家を所有していない子(家なき子)が、親の自宅を相続によって取得した場合、以後、そこに住み続けるなどの場合に限って、小規模宅地等の「特定居住用宅地等」の特例が認められ、330㎡を上限として相続税評価額を80%減額できるようになり、相続税額を大幅に減らすことが出来ます。

しかし、次の三つの条件を満たすことが前提です。

①原則、被相続人が自宅に一人暮らしをしていたこと

②家なき子である相続人が相続した被相続人の自宅を相続税の申告期限まで所有すること

③家なき子は相続開始直前3年以内に自分や妻名義のマイホームに居住していないこと

なお、通常は被相続人の子供が該当することが多いことから「家なき子」と呼ばれていますが、子供でなくても、上記の条件に該当する親族(例えば、被相続人の兄弟など)であれば家なき子の特例を適用できます。

2016.09.09更新

法人に相続税評価額で譲渡

個人が保有している同族会社の株式を発行法人に売却することがあります。この場合、譲渡価額を相続税評価額に基づくと、思わぬ課税が生じる可能性があります。なぜなら、相続税評価額は、個人間の贈与や相続の際に用いられるもので、個人と法人が行う取引については、あくまで通常の取引価額(=時価)で行うべきと考えられるからです。

したがって、個人から法人への譲渡については、実務上は通達による評価額に修正(土地を時価評価したうえで、法人税等相当額の控除をせずに小会社とみなして評価)を加えた所得税法上の時価(=法人税法上の時価)を適正な時価とみなして使うケースが多いのです。この所得税法上の時価と相続税評価額は大きく乖離していることも珍しくありません。

仮に所得税法上の時価1億円の非上場株式を相続税評価額3,000万円で売却した場合、まず、購入した法人で時価と購入額の差額7,000万円が受贈益として法人税等の課税対象となります。さらに、個人が法人に時価の50%以下で資産を譲渡したとして、「時価で資産を譲渡したものとみなす」という恐ろしいみなし規定の適用の該当となり (所得税法第59条)、実際には3,000万円でしか売却していないにもかかわらず、1億円で売却したものとして、譲渡所得税等の納付が必要となります(みなし配当に該当する所得を除く)。また、法人が時価よりも著しく低い価額で個人より資産を買い取った場合、資産を売った個人から既存株主への贈与があったとみなされるリスクすら免れないこともあります。

このように、非上場株式の譲渡価額を誤ると、悪夢のトリプル課税が行われるリスクもありますので、慎重な判断が要求されます。

2016.09.01更新

3年内取得の不動産

不動産は時価(=取得価額)と相続税評価額に差が生じると説明しました。したがって、個人が不動産を取得した場合、取得した瞬間から取得価額と相続税評価額の差額分だけ、相続財産の圧縮効果が生まれます。

一方、法人で不動産を取得するとどうでしょうか。仮に法人の株式評価において純資産価額で評価される会社だったとして、不動産の評価は通達に従って個人と同様に行えるのでしょうか。残念ながら、法人で取得した不動産は取得から3年間、実際の取引価額(時価)で評価しなければなりません。よって、株式の評価上、「純資産価額」が下がるのは不動産取得から3年経過後となります。したがって、「純資産価額」が高いうちに、うっかり株式の贈与など行わないように留意したいものです。

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