2017.02.13更新

養子縁組を行うことで法定相続人の数が増えます。その結果、基礎控除額や生命保険金の非課税限度額が増えるため、相続税の税負担軽減につながることがあります。

民法上は養子の数に制限はありません。しかし、税務上は養子を無制限に認めると、相続税の課税に不公平が生じます。そこで、相続税の計算をするときの法定相続人の数に含める養子の数は、被相続人に実子がいる場合は一人、被相続人に実子がいない場合は二人までと制限を設けています。

法定相続人を増やすことは、遺産分割を難しくすることもあります。養子に関して本年1月31日、相続税の節税目的で行われた養子縁組の有効性を巡る訴訟で、最高裁は節税目的の縁組を認める初判断を下しました。ただし、今回の最高裁判決はあくまで民法上の有効性を判断したものです。

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