2017.05.18更新

平成29年度税制改正大綱で「広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。」と公表されました。

平成30年1月1日以後の相続・贈与から新たな評価方法が適用される予定ですので、本年秋口までには広大地の改正通達が公表される模様となっています。

現行の広大地の相続税評価では、土地の形状の良し悪しに関わらず、地積を基準に減額幅が決まる仕組みですが、改正後は、形状によっては相続税評価額が高くなるケースも出てきそうです。また、現行で曖昧とされる広大地の適用要件が明確化され、適用が受けられなくなったり、明確化されたことで受けられるケースも考えられます。

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