2018.09.07更新

「相続」が「争続」とならないように遺言書を残すケースが増えているようです。

遺言書には一般的に「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3つの作成方法があります。

 

ここでは、「自筆証書遺言」について説明いたしますが、民法が定める次の4つの要件を充たせば有効なものとなります。

 

①全文が自筆であること(ワープロやパソコン作成は無効)
②署名があること(同一性が示されればペンネームも可)
③押印があること(認印、拇印でも可、サインは無効)
④日付があること(平成〇年〇月〇日と年月日で可)

 

その他、遺言書が無効となるケースには、ビデオやテープレコーダーによる遺言、点字機による遺言、複数の者による1つの遺言、口頭での遺言などがあります。

また、脅迫により書かされた遺言書や遺言能力がない人に無理に書かせた遺言書も無効となり、このような行為を行った相続人や受遺者は「相続欠格」とされます。

遺言書は本人が亡くなってからすぐ効力が生じる訳ではなく、遺言書が発見されてからでもありません。「自筆証書遺言」の場合は遺言書に封がされていてもされていなくても、家庭裁判所の「検認」の手続きを行い、検認済みの印又は証明を付してもらって遺言書としての効力が発生します。なお、遺言書には有効期間はありませんので、たとえ、遺言者が亡くなってから何十年経ってから発見されても、期間が切れているから無効とはなりません。

ただし、遺言書が複数見つかった場合は、原則、一番新しい日付のある遺言書が有効であるとされています

2018.09.03更新

8月26日付日本経済新聞朝刊に、「認知症患者が保有する金融資産が増え続けていて、2030年度には今の1.5倍の215兆円に達し、家計金融資産の1割を突破しそうだ。認知症になると資産活用の意思表示が難しくなり、お金が社会に回りずらくなる。将来国内総生産の4割に相当するマネーが凍結状態になることで、日本経済の重荷になることが懸念される。」「政府の高齢社会白書によると65歳以上の認知症患者数は、2015年に推計で約520万人。3年間で約50万人増え、高齢化が進む2030年には最大830万人に増えると予測されている。従って、マネーの凍結を防ぐ知恵を官民で結集する必要性がある。」と掲載されました。このようなことはあまり現実性がなく、自分は認知症にならないとの抵抗感から認知症対策は遅れがちになります。しかし、認知症を発症してからでは手遅れとなりますので、普段から家族で資産活用などについて話し合い、万が一に備えて成年後見制度や民事信託を活用することも考慮しておく必要があるのでは。

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