2018.12.26更新

誠に勝手ながら下記の期間を休業させていただきます。

 

2018年12月29日(土)から2019年1月6日(日)

 

休業期間中のお問合せは、お問合せフォームもしくはメール、またはFAXでいただけますと幸いです。

また、こちらの期間中のお問合せにつきましては、休業明けに順次対応させていただきます。

ご不便をおかけし申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。

2018.12.25更新

民法改正(相続法)で「配偶者居住権」及び「配偶者短期居住権」が新設(新民法1028条、1030条)

民法の相続に関する改正が40年ぶりに国会で成立し平成30年7月13日に公布されました。 

高齢化社会を見据え配偶者の保護を重視した「配偶者居住権」及び「配偶者短期居住権」が新設されました。施行日は関連税制を含め今後決定されるものと思われます。

「配偶者居住権」とは、被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた建物を自身の死亡まで無償で使用収益できる権利のことです。この権利は登記をすることにより第三者対抗要件を有することとなります。

「配偶者短期居住権」とは、被相続人の配偶者が相続開始の時に無償で居住していた建物に、最低6か月間引き続き無償で使用できる権利のことです。この権利は登記はしません。

2018.12.10更新

平成30年7月成立の改正民法で、自筆証書遺言の作成要件の緩和や、法務局での保管制度の創設が行われました。作成要件の緩和については、他の改正点に先立ち平成31年1月13日から施行されます。

 

〇遺言制度についての主な改正点

 

1.自筆証書遺言の作成要件の緩和

自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンでの作成が可能になりました。但し、全頁に署名・押印(実印の他、認印・拇印も可)が必要です。ここで注意していただきたいことは、財産目録の作成は、平成31年1月13日の施行日以降に行うことです。施行日前は旧民法が適用されますので無効となります。

 

2.法務局での遺言書の保管制度の創設

封をしていない自筆証書遺言を法務局で保管する制度が整備されました。遺言者本人が遺言書を法務局に持参し、本人確認を受けた後に保管されます。遺言書保管法は、交付日(平成30年7月13日)から2年以内に施行予定ですので、それまでは保管申請はできません。

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