2019.08.23更新

相続税の申告をする場合の土地の評価は、主に国税庁が発表した「路線価」で評価されます。

 

それはなぜでしょうか。

 

それは相続税法第22条で土地の価額は「時価」とすると明記されていますが、実務上、この時価額を判断することが難しいからです。

そこで、国税庁は、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立すると認められる価額を「路線価」として発表しています。

すなわち、国税庁は、納税義務者が混乱せず統一性を保つとともに、課税の公平を実現する見地から、「路線価」を発表し、その評価方法を具体的に定めた財産評価基本通達を制定して一般に公開することにより、納税者の申告・納税の便に供することとしているのです。

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