2019.09.03更新

遺産は、最終的に国のもの(国庫に帰属)となってしまいます。

しかし、簡単にそうなるのではなく、先ず、戸籍上の相続人や内縁の妻との子(非嫡出子)がいないことを捜索します。

そして、該当者がいない場合には、家庭裁判所において次の手続きを経ることとなります。

 

① 「相続財産管理人」を選任し2ヶ月間公告をする

           ↓

② 債権者や受遺者に請求するよう2ヶ月間公告をする

           ↓

③ 「相続権の主張」を6ヶ月間催告する

           ↓

④ 上記①~③の該当がない場合「相続人不存在」が確定する

             ↓

⑤ 3ヶ月間「特別縁故者」の申し立ての受付をする

 

上記①~⑤において遺産の清算・分与が途中でされた場合でもなお残余財産があれば、国庫に帰属することになるのです。

上記⑤の「特別縁故者」として財産を取得する場合は、その認定を受けるための複雑な手続きを経なければなりません。

 

遺産の国庫帰属や複雑な手続きを回避するには、戸籍上の養子縁組や遺言書、信託契約などの書面手続きの対策が必要となります。

 

 

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