2021.07.29更新

国税庁は令和3年7月1日、相続時の土地の評価基準となる「路線価」を公表しました。

 

この令和3年分の「路線価」を、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に、相続により取得した財産を評価する場合に適用することとなります。

 

従って、令和3年1月1日から令和3年分の「路線価」が公表された令和3年7月1日までに相続が発生した方は、今回公表された「路線価」で評価を行い、申告や納税の手続きを行うこととなります。

 

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(相続開始日)の翌日から10ヶ月以内に行うことになっていますが、財産評価を行うに当たっては、申告期限までの時間を配慮することが必要なケースも当然ある訳です。

 

2021.07.19更新

戸籍は戸籍法第10条に定められた次の1~4に該当する人が請求することができます。

 

1. 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

2. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合

3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合

相続手続きのために必要な場合は、上記2.の自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合に該当します。相続人であることが分かる戸籍や本人確認書類を提示し、戸籍が必要な理由、使用目的や提出先等を市町村役場に伝えることで、戸籍を請求することができます。

 

弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門職は、「職務上請求書」で交付請求をすることができますので、ご自身で戸籍を請求するのが難しい場合は、専門家に相談されることをおすすめします。

 

2021.07.06更新

拠出型医療法人は出資ではなく、「拠出」ですので、出資持分の概念はなく、解散時の残余財産は、国や地方公共団体等に帰属します。 このような医療法人を「拠出型医療法人」といい、その中でも基金制度を採用した医療法人を「基金拠出型医療法人」といいます。

拠出された金銭やその他の財産を返還してもらうには、基金制度を採用した基金拠出型医療法人を創設します。基金とは医療法人が返還義務を負うものをいいます。

 

経過措置型医療法人が拠出型医療法人へ移行する際には、相続税法で、相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果になると認められる場合は、その「持分の定めのない法人」を個人とみなして、これに贈与税を課すとしています。

 

以下の要件を充足する場合は、持分の放棄により出資者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果になると認められず、拠出型医療法人に対し贈与税は課税されません。

 

①運営組織が適正であること

②同一親族等が役員等の総数の3分の1以下であること

③法人関係者に対する特別の利益提供がないこと

④残余財産の帰属先を国、地方公共団体、公益法人等に限定していること

⑤法令違反等公益に反する事実がないこと

2021.07.01更新

将来値上がりすることが確実な資産の贈与にも活用できます。

ただし、値上がり確実と言える資産をみつけることは、通常は困難でしょう。しかし、オーナー経営者の保有する非上場株式は、それに該当するケースが大いにあり得ます。

 

例えば、先代経営者に多額の役員退職金を支払ったタイミングです。役員退職金の支給により株価は大幅な値下がりが予想されます。一時的な値下がりは、本業の業績次第ですが、近い将来元の株価に戻ることが予想されます。

 

そこで、役員報酬金の支給で株価が大幅に下がったタイミングで、相続時精算課税を選択して贈与を行います。確かに、先代経営者の相続時には、贈与した株式は相続財産に加算されますが、その加算する際の株価は贈与時の株価となります。

 

オーナー経営者の保有する株式は多額になりがちですので、うまく活用すれば期待できる節税効果が見込めるでしょう。

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