2021.08.30更新

政府は、デジタル化された行政サービスの一環として、規定・慣行となっている「書面・押印・対面」を原則廃止し、デジタルでのサービスの完結を目指しています。

 

デジタル化された行政サービスを受ける際に、マイナンバーカードが大きな役割を果たすこととなります。政府では、マイナンバーカードを「デジタル社会のパスポート」と位置づけ、マイナンバーカードの様々な利便性向上を進めています。

 

令和3年3月から、順次、医療機関や薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。医療分野では、そのほかにも電子処方箋、服薬指導、薬剤配送によって、診療から薬剤の受取りまでデジタルで完結する仕組みを目指しています。

 

パスポート(旅券)の申請は、令和4年を目途に、マイナンバーカードを使って、パソコンやスマホによる電子申請を可能にする予定です。

 

運転免許証とマイナンバーカードの一体化も予定されています。

 

マイナンバーカードと銀行口座の紐づけが検討され、これによって、公金の受取り手続きが迅速化・簡素化するとしています。

2021.08.23更新

申告期限内までに探し出して遺産分割を確定することが原則です。


期限内に遺産分割協議が確定しない場合、「小規模宅地の評価減の特例」、又は、「配偶者に対する税額軽減」の適用に影響を及ぼすこととなります。期限内申告時に、相続人間で遺産分割が確定しなければ、これらの特例を適用しないところで相続税を計算することとなります。

 

この場合、期限内申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出する必要がありますが、申告期限後3年を経過しても未分割の場合は、2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けたときに限って、更正の請求をすることにより期限内申告で納めた相続税額の還付を受けることが出来ます。

 

この様な問題を回避するためには、遺言書を作成しておくとか、相続開始後は、失踪宣告又は不在者財産管理人の選任を行い、遺産分割ができる状態を整えることが重要です。

2021.08.12更新

平成18年度改正によって、金銭での納付が困難な場合、その事由を基に計算することによって、物納することが可能な金額(物納許可限度額)が明確化されました。

 

具体的には、納付すべき相続税額から金銭納付が可能な金額と延納可能な金額を控除して物納申請をすることとなります。従って、この制度に対応するには相続発生前から相続財産や債務、相続税額及び自己の金融資産などを全て把握し、遺産分割案を作成して物納申請ができるかどうか検討しておくことが肝要です。

 

相続発生前から関係書類の整備を進め、特に、土地の測量についてはいわゆる確定測量が必要で、建物の名義確認や物納申請予定地への越境物や工作物の有無確認までしておく必要があります。この手続きをスムーズに行うには、相続が発生したら速やかに遺産分割を確定させなければなりません。

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集