2022.02.17更新

相続が発生して遺産分割が未了の間に、更に、その相続人の相続が生じることを「数次相続」といいます。

 

父(被相続人)の相続人は母と長男で、遺産分割中に相続人である母が亡くなったケースでは、父の遺産も母の遺産も長男のみが相続することになります。数年前までは、不動産登記の手続きや登録免許税の負担の関係もあり、ある種の中間省略登記として、最終相続人1名による遺産分割協議が登記実務上も認められていました。

 

しかし、東京高裁の平成26年9月30日判決及び東京地裁の平成26年3月13日判決を受けて法務局の見解が見直され、最終相続人1名での遺産分割協議は認められないこととしました、

 

つまり、母が法定相続分に応じて相続したものを、長男が相続するという段階的な相続をする形態となりました。ただし、税制面では、「数次相続」の場合の登録免許税の負担を時限立法で軽減する措置が講じられています。

2022.02.08更新

国民にとって土地は、主に生活の基盤である住宅用地等や資産投資の目的として所有されています。そして、令和3年6月に国土交通省が発表した令和2年度の「土地問題に関する国民の意識調査」によると、持ち家志向か借家志向かについて、「土地・建物については、両方とも所有したい」と回答した人が68.3%となっております。

 

しかし、一方で「土地は預貯金や株式などの比べて有利な資産か」という質問に対しては、「そう思う」と回答した人の割合が21.5%、「そう思わない」と回答した人の割合が27.3%、「どちらともいえない」と答えた人の割合が31.2%となっています。

 

更に、土地を所有している人が土地を所有していない人に比べて有利な資産と回答する比率が高く、それが大都市圏の方が地方圏より高くなっております。このように土地・建物の所有に関しては国民に様々な考え方があるようです。

 

また、上記の回答の中で特徴的なのは将来的に土地や住宅の相続について、何らかの対応(相続対策など)をしていると回答した人の割合は20%に満たず、何も対応していないと回答した人の割合は58%強になっています。この点については、相続のトラブルや相続税対策を念頭に置いた対応が必要ではないでしょうか。

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