2022.08.29更新

一般的に「相続放棄」というと、財産をもらわないことだと認識されていると思います。つまり、相続人の間で財産分けの協議をした結果、一部の相続人が財産をいらないということで処理するような場合です。

 

しかし、民法でいう「相続放棄」は、放棄をする相続人が家庭裁判所に申述して手続きをしなければなりません。しかも、申請手続きは自身に相続が始まったことを知ってから、3ヶ月以内にしなければならないとされています。

 

裁判所から「相続放棄」が認められれば、その効力を持って第三者に対抗することができます。例えば、負債が相続財産として残った場合、その負債を請求されることはなくなります。そのかわり、後で財産が出てきても一切相続することはできなくなるので注意が必要です。

 

ただし、次の様なケースの場合に「相続放棄」が無効となります。

 

①遺産分割協議を行う
②相続財産を運用又は消費する
③相続財産を利用して被相続人が負っていた債務を支払う
④相続財産の名義を自分の名義に変える
⑤被相続人が保有する債権に基づいて債務所を取り立てて支払いを受ける
⑥払いすぎていた税金や保険料等の還付金を受け取る

2022.08.09更新

貸地は自用地に比べ相続税を算定する際に評価額を圧縮できるので、相続税の負担が軽減されるメリットがあります。(自用地の評価額から借地権割合を乗じた価額を控除)

 

一方で、昔から貸地になっているような土地は地代の値上げもままならず、収益性が低い物件が少なくありません。そのため、貸地を売却するにも市場性が乏しいことから、専門の不動産買取り業者等を頼るケースも稀ではありません。

しかし、専門業者等を頼っても立退き交渉が不調となった場合には、半永久的に貸地となるリスクがあるため、貸地(底地)の売却価額は低額となってしまうことが多いようです。

 

デメリットを回避するためには、次のような対応が考えられます。

 

1. 借地人から借地権を買い取る
2. 底地を借地人に売却する
3. 底地と借地権と一体で第三者に底地を売却する
4. 借地権と底地を交換してそれぞれ単独所有にする

 

このように、①貸地が相続財産の評価額を圧縮するメリットと、②貸地が収益性を損ない売却価額を低くしてしまうデメリットを天秤にかけて財産形成を図ることが必要になります。

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