2022.11.21更新

仮に父から子へアパート(土地・建物、以下「アパート」といいます)を贈与したとします。この場合、通常はアパートを評価して、その「相続税評価額」にて贈与税の算定をします。

 

単純にアパートを贈与すると預り敷金を一緒に贈与することとなるため、この場合は、負担付贈与に該当します。そして、贈与された預り敷金は、入居者に返還すべきものなので、贈与を受けた人にとっては債務を背負うこととなります。

 

しかし、①アパートと預り敷金の贈与と同時に、預り敷金と同額の現預金の贈与をすれば、贈与税の計算上は贈与財産の額が増加せず、アパートの相続税評価額のみが課税対象となります。

 

なお、②預り金相当額の贈与がない場合には、負担付贈与となり、アパートの「時価額」から預り敷金の額を控除した残額に対して贈与税が課税されることとなります。

 

このように、同じく預り敷金の返還義務を背負うにしても、その預り敷金の多寡やアパートの価値などを考慮して、上記①及び②を選択すべきと思われます。

2022.11.10更新

一般的に葬儀費用とは、故人を弔う一連の儀式や埋葬のためにかかった費用をいいます。

そして、相続税では葬儀にかかった費用は相続財産から控除できます。したがって、葬儀にかかる費用は、相続税を引き下げることができますが、その費用の額は宗教や葬儀の規模によって異なります。

 

近年は葬儀が小規模になったり、簡素化されたりして低額になる傾向にあるといわれております。そこで、具体的に相続税の計算上、葬儀費用として控除対象になるものとならないものを紹介します。

 

☆葬儀費用として控除できるもの
・通夜、告別式にお布施、戒名料、読経料など葬儀に関して支払った費用
・通夜、告別式に係る飲食費用
・通夜、告別式のために葬儀会社に支払った費用
・葬儀を手伝ってもらった人などへの心付け
・火葬、埋葬、納骨、遺骨の回送等にかかった費用
・遺体の運搬や捜索に係る費用
・死亡診断書の発行費用

 

☆葬儀費用として控除できないもの
・香典返しの費用
・初七日、四十九日、一周忌などの法要の費用
・墓石や墓地、仏壇仏具などの購入にかかる費用
・遺体の解剖など医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

 

 

なお、実際に相続税の申告において葬儀費用を控除する場合は、原則として領収書やレシートなどが必要となりますので、相続税の申告まで紛失しないように注意しましょう。また、お布施や心付けなどで領収書をもらうことができない場合は、その事実を記録することで相続財産から控除することができます。

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