2023.05.19更新

相続や遺贈で取得した財産を特定の団体に寄付すると、寄付した財産に相当する金額について、相続税を非課税とする特例が定められています。(租税特別措置法第70条)

 

最近では「社会のために役立てたい」、「お世話になった組織に恩返しがしたい」ということで、相続財産を寄付するケースが増えていると言われています。この特例が、故人や相続人の意志を生かしながら相続税の節税にもなる一石二鳥の効果があることが、その理由なのかもしれません。

 

ただし、この特例を適用するためには次の4つの要件があり、それらを全て満たす必要があります。

 

①寄付した財産は相続や遺贈によって取得したものであること(相続や遺贈によって取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます)


②相続税の申告期限までに相続した財産を寄付すること


③寄付先が国、地方公共団体、その他の教育や科学の振興などに貢献することが顕著であると認められる「公益を目的とする」特定の法人(独立行政法人や社会福祉法人などの公益法人)であること


④被相続人の遺言による寄付ではないこと

 

この特例の適用に当たっては、特に、上記②の申告続きにあまり時間がないことや、同③の「公益の目的のため」の寄付に該当するかどうかという点の判断が難しいことから、この特例の適用をお考えの方は、まずは専門家である税理士に相談することをお勧めします。

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