2024.08.29更新

現下の急激な住宅価格の上昇等を踏まえ、今年度は子育て世帯や若者夫婦世帯における住宅取得を支援する目的で住宅ローン減税を行っております。

 

ポイント➊
子育て世帯や若者夫婦世帯における住宅取得を支援する観点から、子育て世帯等について、住宅ローン控除における借入限度額について、上乗せを行っていること

 

ポイント❷
子育て世帯にとっての利便性の向上や、様々な世代やライフスタイルに応じた住宅取得ニーズに対応する観点から、床面積要件について合計所得金額1000万以下の者に限り40㎡に緩和する(令和6年12月31日以前に建築確認を受けたものを対象)

 

【条件】
「子育て世帯等」とは、下記に該当する者をいいます。
➀年齢40歳未満であって配偶者を有する者
②年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
③年齢19歳未満の扶養親族を有する者


ただし、新築住宅等にて認定住宅等以外のその他の住宅については住宅ローン控除の対象外となりますのでご注意ください。
※令和5年12月31日以前に建築確認を受けた場合、または令和6年6月30日以前に建築された場合は、借入限度額が2,000万円となります

 

詳しくはこちらの財務省のURLをご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/r6kaisei.pdf

2024.08.23更新

「親から実家を相続したが、マイホームもあるし、住む予定も貸す予定もない」

「昨今、空き家が問題になっているが、まわりに迷惑がかからないように管理するのが難しい」

 

確かに今までも、自分で活用、相続放棄と方法はありましたが、相続放棄は不要な土地を含めすべて相続するか、ほかの資産も含めすべて放棄するしかありませんでした。

それならば、このまま放棄しようかな…。

 

ちょっと待ってください!!

一定の要件を満たせば、相続した土地を国が引き取る制度、「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日より開始いたしました。

 

相続した不要な土地の処分に困っている方は、この制度の利用も検討の一つに加えてみませんか。

詳しくはこちらの法務省のURLをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 

なお、令和6年7月31日現在、2,481件の申請がありました。

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