2014.07.22更新

ご相談ください。
お孫さんは法定相続人ではありませんので、遺言を残しておく必要があります。また孫養子にする方法も考えられます。生前 に贈与の非課税枠を活用してお孫さんが契約者の生命保険を活用することも一つの方法です。お客様それぞれ事情が違いますので私共の無料相談をご活用下さ い。

2014.07.14更新

相続税の申告が必要か否か判断するには、まず、ご自身の財産・債務をリストアップします。財産の総額が基礎控除を超えると申告が必要になります。

■基礎控除とは■
相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーライン

3,000万円+600万円×法定相続人の数


*法定相続人とは
配偶者および子(子がいない場合両親、さらに両親も亡くなっている場合には兄弟姉妹)

2014.07.14更新

相続税は1つの申告において10人の税理士が作成すれば10人とも違う税額を算出する可能性があります。


相続財産のうち現預金は額面どおりの評価額ですが、土地の評価は間口や奥行き、形状などで評価額が大きく違う場合があります。財産の大半が土地である場合はその評価額は課税額に大きく影響します。


相続税をできるだけ低く抑えるためには、土地の評価のノウハウを持っていることが不可欠なのです。公図や登記簿だけで申告書を作成するのではなく、実地調査をして環境や形状を分析することで評価は変わることが多いのです。例えば地積規模の大きな宅地の適用ができれば課税財産を大きく減らすことができます。小規模宅地等の特例を使えるかどうかの判断が正確にできているか等で税額は大きく変わります。


また今回の相続だけではなく次の相続(2次相続)を考慮に入れてトータルの相続税額を検討することも重要です。
相続に詳しい、相続税申告の勘所がわかる税理士を選ぶことが重要です。

私共は複数の専門税理士が皆様のご相談にお答えいたします。お気軽にご相談ください。

2014.07.14更新

日本経済を長く支えてきた経営者の高齢化が進み、次世代へのバトンタッチの時期が訪れています。次世代へのバトンタッチが円滑に行えるかは「事業承継」の成否にかかっています。では「事業承継」とはどのようなことで、いったいどのように進めれば良いのでしょうか?

一言で「事業承継」と言いますが、実は先代経営者が後継者に承継すべきモノは2つあります。1つ目は「経営理念と経営ノウハウ」の承継です。この承継が不十分だと企業の存続そのものが危ぶまれる点でとても重要です。2つ目は「自己株式」の承継です。安定した経営を行うためにも後継者に株式を集中させることが原則となります。

また、「具体的にどのように事業承継を進めるのか?」ですが、大きくは①現状把握②事前準備③後継者の決定④事業承継の実行という流れで進めます。まずは会社の置かれている状況・株主構成や現状の株価を把握しなければ事業承継はスタート出来ません。現状を把握すれば次に事業承継を実行するための事前準備です。この段階で既存株主の整理や後継者が事業を引き継ぎ易い組織作り等を行います。そのうえで後継者を決定し、「経営理念・経営ノウハウ」と「自己株式」を承継します。

このように「事業承継」には4つのステップがあり、後継者の決定までに数年、さらに事業承継の実行に数年かかるケースも珍しくありません。つまり、「事業承継」成功の秘訣は先代経営者の年齢を考慮して、なるべく早い時期に現状把握からスタートすることにあります。

では私共が「円滑な事業承継のためにどのようなお手伝いが出来るのか?」ですが、事業承継の入口である現状把握段階での株価算定に始まり、方向性決定への助言、全体スケジュールの作成、そして最終的な出口である後継者への株式移転まで税務・会計の範囲にとどまらないアドバイスが可能であると自負しています。

ぜひ私共と一緒に「皆が幸せになる事業承継」を始めてみませんか?

2014.07.14更新

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。それぞれの比較をしてみましょう。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
概要 ・公証人役場で2人以上の証人の立会いのもとに、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が遺言書を作成する。
(遺言が遺言者の意思に基づき有効になされたことを保証する公文書、原本が公証役場で保存される。)
・遺言の全文と日付、氏名すべて自書し、
捺印する。
・相続開始後、家庭裁判所で「検認」(遺言書の証拠保全手続き)を受けることが民法で義務付けられている。
長所 ・公証人が作成するので手続き上、無効になるおそれがない。
・偽造、変造、紛失、隠匿のおそれがない。
・家庭裁判所の「検認」が不要。
・誰にも知られずに作成できる。
・自分一人で作れるので費用がかからない。
・作成替えが容易。
短所 ・証人が必要。
・公正証書作成費用がかかる。
・形式の不備や内容が不明確になりがちで、後日トラブルが起きやすい。
・偽造、変造、紛失、隠匿のおそれがある。
・遺言が無効になるおそれがある。


*公証人は国から任命された法律の専門家である
*公正証書遺言では、推定相続人・受遺者などは証人になることができない

2014.07.14更新

生前贈与をしたほうが良いかどうかの判断を行うにあたっては、資産の内容や、家族構成、承継問題等々、事前に検討すべき事柄がたくさんあります。

生前贈与の種類は以下の6つです。
① 年間110万円が非課税扱いとされる暦年贈与
② 夫婦間での自宅不動産の贈与(おしどり贈与)
③ 住宅購入資金等の贈与
④ 教育資金の一括贈与

⑤ 結婚・子育て資金の一括贈与
⑥ 相続時精算課税制度

この5つのうち、最も実施しやすいものは、①の暦年贈与です。
暦年贈与は長期間行うことで財産移転の効果が発揮されます。相続財産を減らすためには、出来るだけ早くから生前贈与を始めたほうが良いでしょう。
ここで注意していただきたいことは、財産をもらった人がご自身で財産の管理をすることです。贈与をしたつもりでも、贈与した人が財産の管理をしていては、名義預金となり相続財産に取り込まれてしまう可能性があります。

2014.07.14更新

財産構成は人によってそれぞれです。
このため、下記のような節税対策を組み合わせて、その人にあった節税対策を行うことが重要です。

① 相続財産の評価額を引き下げる
・預金を生命保険へ組み換えることで生命保険の非課税枠を活用する。
・更地に賃貸アパートを建築するなどして、土地の利用方法を変更する。
・小規模宅地等の特例を適用するための要件を確認する。

② 相続財産を少なくする(生前贈与)
・年間110万円の贈与税非課税枠を使い、子や孫に贈与する。
・住宅資金の贈与の非課税枠を活用する。
・夫婦間で自宅不動産を贈与する(おしどり贈与)。
・教育資金の一括贈与を行う。

生前の対策は、これにとどまりません。私共専門家にご相談ください。

2014.07.14更新

以下の表は、相続税額早見表です。
ご自身の遺産総額と法定相続人を確認して、ご参照ください。

改正前:平成26年12月31日以前の相続発生分    
改正後:平成27年1月1日以後の相続発生分

●相続人が配偶者と子の場合
相続人が配偶者と子の場合
>>表をクリックすると別ウィンドウで大きくなります

※ 遺産(課税価格の合計額)とは、「相続財産等ー債務・葬式費用等」(基礎控除前)の金額です。 
※ 万円未満四捨五入      
※ 配偶者が遺産(課税価格の合計額)の法定相続分(2分の1)を取得し、配偶者の税額軽減特例を適用して計算しています。


●相続人が子のみである場合
相続人が子のみである場合
>>表をクリックすると別ウィンドウで大きくなります

※ 遺産(課税価格の合計額)とは、「相続財産等ー債務・葬式費用等」(基礎控除前)の金額です。
※ 万円未満四捨五入

2014.07.14更新

相続税の申告が必要か否か判断するには、まず、ご自身の財産・債務をリストアップします。財産の総額が基礎控除を超えると申告が必要になります。

■基礎控除とは■
相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーライン

3,000万円+600万円×法定相続人の数


*法定相続人とは
配偶者および子(子がいない場合両親、さらに両親も亡くなっている場合には兄弟姉妹)
ただし、子または兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、子または兄弟姉妹の子が代わりに相続人となる。

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