2015.02.20更新

例えば、父が子名義で毎年預金していてもその預金の存在を子が知らない場合、受贈者による受贈の意思表示がないことから贈与は成立していないと考えられ、何年経過していても民法上の贈与が行われていない以上税務上の時効は成立しないことになります。

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