2017.01.10更新

不動産には、預貯金や有価証券と比較して換金性に劣るという弱点があります。したがって、弱点を補う観点から、「土地3分法」の考え方に基づき、事前に不動産の色分けをしておくと良いでしょう。

「土地3分法」とは

・自宅等の「残す土地」 ・有効活用して「収益を得る土地」 ・納税等のため「売却できる土地」

の3つに色分けすることです。自宅等の思い入れのある土地や、高収益のアパートの敷地などの良質な土地を次の世代に引継ぎ、条件のよくない土地や低収益のアパートの敷地、あるいは将来の分割に困ることが想定されるような土地を「売却できる土地」に色分けするのです。

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