2020.11.12更新

A: 地主さんの中には不動産は多く所有していても、預貯金や有価証券などの換金性の高い資産が少ない方がいらっしゃると思います。

 

このようなケースでは相続が発生した場合、相続税を納付するために不動産を売却するなど、納税義務を果たすのに苦労することとなります。

 

それを回避するためには、まずは不動産を含めた保有財産の全体を把握した上で、相続税の試算を行うことが大切となります。

 

例えば、不動産を売却するにしても「条件のよい土地を残すためにはどうしたらよいか」など、事前に検討しておく必要もあります。

 

 そこで、土地3分法という考え方をご紹介します。

   ・自宅等の「残す土地」

   ・有効活用して「収益を得る土地」

   ・納税等のため「売却できる土地」

 

このように土地を色分けして資産の組み換えをすることにより、実のある相続対策に繋げることが可能となります。

いずれにしましても、納税資金を含めた相続対策をする場合は、様々な税制上の特例もあり、専門家の意見を活用されることをお奨めします。

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集