2021.02.15更新

A:まず、公益法人等に寄付する財産の種類により、次のとおり課税関係が異なります。

 

① 個人が現預金を公益法人に寄付した場合、当該寄付について所得税が課されることはありません。

 

② 個人が有価証券や不動産を公益法人に寄付した場合、税務上、これらの資産は寄付した時点の時価で譲渡があったものとみなされます。従って、これらの資産を取得した時から寄付した時までの値上がり益に対して所得税が課税されるのが原則です。

 

③ ただし、含み益の生じている資産を公益法人等に寄付した場合に、その寄付が公益を目的とする事業の用に供されるなど一定の要件を満たすもので国税庁長官の承認を受けた場合には、この所得税については非課税とされる制度が設けられています。(租税特別措置法40条)詳細については、専門家にご相談下さい。

 

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