2021.03.29更新

Q:孫への生前贈与のつもりで、それぞれの孫たちの口座に毎年120万円を入金しています。基礎控除を上回った分は贈与税を納めています。孫たちが成人した時に、通帳と印鑑を渡すつもりで管理は私がしております。孫の親権者である実子にはこのことは伝えていません。

 

A:税務署から名義預金と指摘されます。孫の親権者との間で民法上の契約要件である「あげる」「もらう」の意思の確認がなく、なおかつ、通帳と印鑑の管理もご自身が管理されているとなれば、贈与事実が認められず将来、相続財産になってしまいます。また、贈与の相手が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。

2021.03.22更新

A:遺言のとおりに遺産分割すると、相続人の不利益になる場合もあります。このような場合には、遺言と異なる遺産分割をすることができます。

 

ただしこの場合、以下の条件を全て満たしていなければなりません。

・遺言で遺産分割が禁止されていない

・相続人全員の合意が必要

・遺言執行者がいれば同意が必要

・相続人でない遺贈者がいれば同意が必要

 

また、税務上で注意すべき点は、相続税の申告及び納税期限が10ヶ月と短いことから、当面は遺言に従って相続税の申告納税を行い、その後に相続人同士がゆっくり話し合って財産分けをしたいと考えることがあるかもしれません。

しかし、この場合、税務における実務上はリスクが大きいと思われます。なぜなら、相続税の申告後に相続人の間で新たな財産の移転が発生したと取り扱われ、遺産分割のやり直しに対して贈与税が発生する可能性があるからです。

2021.03.08更新

A:遺産分割の当事者は法律によって定められており、相続人全員の合意があっても変更することはできないこととなっています。

 

遺産分割の有効性を確保するためにも、誰が遺産分割の当事者であるかを事前に確認しておく必要があります。

 

一般的に遺産分割の当事者となる「相続人」は戸籍により確認します。

 

しかし、例外的に戸籍により確認できない事項、所謂、戸籍上の相続人が遺産分割の当事者とならない場合や戸籍上の相続人と異なる者が遺産分割の当事者となる場合があります。

 

上記の例外的なケースには次のものがあります。

〇遺言によるもの(包括遺贈、遺言による認知、廃除、廃除の取消し)
〇相続人の死亡(失踪宣告を含む)によるもの(代襲相続、数字相続)
〇相続人の一部の行為によるもの(相続放棄、相続分の放棄、相続分の譲渡)
〇裁判によるもの(相続人の地位を否定する確認の訴え、裁判認知)
 

上記のような事実が発生した場合、遺産分割の当事者の捜索や遺産分割自体が困難となる恐れがありますので注意が必要です。

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