2021.06.15更新

Q:相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月ですが、遺産分割協議が思いのほか順調に進んだため、申告期限内に相続で取得した自宅敷地を売却したいと思っています。

この場合、小規模宅地の特例の適用は可能ですか?

 

A:売却したい自宅敷地が小規模宅地の特例の適用を前提とした土地(以下、「土地」といいます。)であった場合には、残念ながら小規模宅地の特例を適用することができません。「相続税の申告期限まで土地の所有を継続する」という特例の適用要件を満たすことができないためです。このような場合、土地譲渡の契約は申告期限内に行ったとしても、引き渡しは申期限後に行う必要があります。

なお、配偶者が自宅敷地を取得したケースでは、10ヶ月を待たずして自宅敷地を売却しても特例の適用は可能です。何故ならば、配偶者は相続を契機に、自宅敷地を売却して、他の親族の家に移り住んだり、老人ホームに入居したりするケースも多いことから、税制面で手厚く保護されているのです。

2021.06.08更新

Q:特別寄与料は金銭で支払うことになっていると伺いましたが、土地・家屋・有価証券等の金銭以外の財産を特別寄与料として支払うことは可能ですか?

 

 

A:特別寄与者が有する特別寄与料の支払請求権は、民法上、金銭債権とされています。


したがって、相続人がその金銭債権に係る債務を履行するために、特別寄与者に不動産や有価証券等の現物を移転した場合には、その相続人が代物弁済をしたものとして取り扱われます。

 

この際、上記の相続人(代物弁済者)は、代物弁済によって消滅する債務の額が譲渡所得の総収入金額とされる、課税のリスクを検討する必要があります。

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