2021.09.17更新

Q:相続税申告を済ませた後に、新たな財産が出てきました。どの様に対処したらよいでしょうか?

 

A:財産が増えた訳ですから、相続税の額も変わってきます。早急に相続税の修正申告をする必要があります。申告をせずに財産の存在を隠ぺいしたり、事実を故意に偽装した場合には、過少申告加算税や、場合によっては重加算税の対象になるケースもあります。

 

遺産分割協議については、増えた財産についてのみ、追加で遺産分割を行うのが一般的です。なお、新たに増えた財産について、その財産の存在を知っていれば当初の内容で遺産分割をすることはなかったとする、所謂、分割内容に瑕疵が明らかな場合は、それを理由に遺産分割をやり直さなければならないケースもあるようです。

 

この様なリスクを回避するため、遺産分割協議書に予め新たな財産が発覚した場合にどうするかを記載しておくことが重要です。

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