2021.11.26更新

Q:不動産所得の計算はどのようにしますか(大家さん)

 

A:不動産所得の金額は次のように計算します。

 

不動産所得の金額=総収入金額―必要経費

 

総収入金額には、賃貸料収入の他に名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの、敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの(預かり敷金から差し引いた原状回復費用は不動産収入となります)や、共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代なども含められます。

 

また、必要経費とは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち、家事上の経費と明確に区分できるものをいいますが、具体的には貸付資産に係る以下に掲げるものなどが該当します。

 

1.各種税金 2.損害保険料 3.減価償却費 4.修繕費 5.管理費 6.借入金利息 7.交際費 8.通信費 9.交通費 10.図書費・消耗品費

 

なお、必要経費の計算上の注意点としては、賃貸用とそれ以外の利用があるなど利用区分が重複する場合には、事業割合に応じて按分をすることです。

2021.11.25更新

Q:任意後見制度について教えてください

 

A:任意後見制度は、自分が判断能力を失う前に、あらかじめ判断能力を失ったときに財産を管理してもらう人を選んでおくものです。

したがって、任意後見制度の場合、ご自分が元気な内に後見人になる予定の方と任意後見契約を結んでおく必要があります。

 

判断能力を失うまでは自分が財産管理を行い、判断能力が減退した場合に、契約をしておいた後見人の方が職務を開始して、財産管理を始めることとなります。

この制度のメリットは、自らで後見人を選ぶことができ、財産管理の方法も定めておくことも可能であるというところです。

 

なお、任意後見制度では、必ず後見監督人が選任され、後見人が誠実に職務を果たしているかを監督します。これは法定後見人と違って、後見人の選任にあたって裁判所が関与していないため、横領などの事件を未然に防ぐためと考えられます。

ご不明な点がある場合は、まず専門家に相談されることをお薦めします。

2021.11.16更新

Q:「2項道路」とはどんな道路ですか


A:現行の建築基準法では、建物を建築する場合には、道路に面した土地でないと建てることはできません。(接道義務といいます)ここでいう道路とは、幅員が4m以上のものをいいます。(建築基準法42条1項)

 

しかし、そうすると建築基準法の施行前の古くからある住宅街などには4mに満たない道路が多いため、建て替えができないことになってしまいます。そこで、幅員が4m未満であっても行政が指定した路線については建築基準法上の道路とみなす処置がとられました。これが、俗に「2項道路」と呼ばれている道路です。(建築基準法42条2項)

 

「2項道路」は、道路の中心線から水平距離2mずつ後退した線(セットバックといいます)を道路の境界線とみなすことで、建て替えを認めることとした緩和措置規定です。

 

相続税の財産評価基本通達においては、課税の公平を確保するためにセットバックしなければならない土地の評価について、通常の自用地として評価した価額から、道路とみなされる部分に対応する価額の70%相当額を控除することとなっています。

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