2022.09.26更新

Q:国民年金や厚生年金の停止手続きを教えてください

 

A:国民年金や厚生年金の受給者が死亡した場合、次のとおり年金受給の停止手続きをしなければなりません。なお、手続きは年金事務所または年金相談センターでできます。

 ・国民年金 死亡後14日以内
 ・厚生年金 死亡後10日以内

 

手続きは、最初に「年金受給者死亡届(報告書)」を提出することとなります。ただし、生前にマイナンバー登録が済んでいる場合は、死亡届の提出を省略することができます。

さらに、ほかに年金証書、死亡診断書か埋葬許可書、除籍謄本、故人と年金請求者の住民票の写し(所帯全員)などが必要となります。

 

また、年金の支給は2か月ごとになされますから、故人が受け取るべき年金を受け取らないまま亡くなっている場合もあります。

その場合は、「未支給年金・未支給給付請求書」を提出して支給を受けることができます。

ただし、この場合には受給順位があって、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他(3親等以内の親族)の順となっています。

なお、上記の未支給年金は相続財産にはなりません。(平成7年11月7日最高裁判決)

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