2024.09.19更新

Q:2024年中に私は長男に対して現金100万円の贈与をしました。
なお、同じ年に長男は私の妻からも現金100万の贈与を受けております。
この場合、贈与税はかかりますか? 
また、贈与税の申告は必要ですか?

 

A:贈与税の申告をするのは、財産をもらった人となります。
贈与した相談者様、奥様ではございません。
つまり長男様となります。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日の1年間でもらった金額が110万円を超えると贈与税がかかります。
すなわち、長男様は、父から100万円、母から100万円、合計200万円もらっているので、贈与税がかかります。

なお、110万円を超える90万円分に贈与税がかかり、贈与税の申告をしなければなりません。
また、申告時期は、翌年の2月1日から3月15日の間に所轄の税務署に申告をすること、かつ金融機関に贈与税をお支払いする事が必要です。

 

2024.09.12更新

Q:私は妻と長男、そして私の両親含めて5人、2世帯住宅で15年一緒に暮らしておりました。
先月、私の父が亡くなりました。
先日、父の財産の整理をしている際に、多額の借金があることが分かりました。
私たちには、とても払える金額ではありません。
どうすればよいでしょうか?
私には兄弟がおり、相続人は母、私、弟の3人となります。
なお、父の両親は亡くなっておりますが、父には姉妹が2人います。
 
A:お父様より相続される財産には不動産、株式、預貯金や現金といった

プラスの財産だけではなく、借金といったマイナスの財産も含まれます。

通常は、借金も含めてお父様の財産の全てを相続するのが原則です。
しかし、借金(マイナス)よりも相続される財産(プラス)が少ないとなれば、嬉しいものではありません。
そこで、お父様が亡くなったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、借金を相続することはありません。
ただし、プラスの財産は相続して、マイナスの財産は相続放棄するということはできません。
また、ご本人様が相続を放棄した場合には、ご本人様の兄弟、またはお父様の姉妹にも影響します。
(※後順位の方が相続人となる)
相続放棄を検討の際には、親戚間で連携して進めていきましょう。

2024.09.06更新

Q:私の主人が先月亡くなり、生命保険を妻である私が1,500万円受け取りました。

相続税はかかりますか? なお、長女は相続を放棄しています。


※法定相続人3人(被相続人(亡くなった人)の妻、長男、長女)

※生命保険契約 契約者(保険料負担者):被相続人
        被保険者:被相続人
        死亡保険金受取人:被相続人の妻


 
A:被相続人の妻が取得した死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。

つまり、今回は1,500万円の受け取りでしたので相続税はかかりません。

 

なお、相続を放棄した相続人(長女)がいる場合でも、放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントすることができます。

 

また、相続人以外が死亡保険金を取得した場合、非課税の適用はありませんので、ご注意ください。

 

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