2024.11.29更新

Q: 私は10年前に住宅ローンを利用してマイホームを建てました。
現在、長男にマイホームを贈与することを考えております。
その際、返済中の住宅ローンも長男に引き継ぎたいのですが、注意点はありますか?

 

A:マイホームを贈与するに伴い、住宅ローンも引き渡す「負担付贈与」ですが、実は、長男様にとっては通常の贈与よりも大きな贈与税がかかってしまい、かつ相談者様にとっても思いがけない所得税等がかかるケースもありますので、要注意です。

 

まず、もらった長男様には贈与税が発生する可能性があります。
具体的には、贈与されたマイホームの評価額(プラスの財産)から住宅ローンの残債額(マイナスの財産)を引いた金額(プラスとマイナスを相殺)に対して贈与税がかかります。

 

また、あげた相談者様には所得税・住民税が発生する可能性があります。
贈与した財産は、住宅ローンの残債額と同額で売却したとみなされます。(みなし譲渡)
その際、今後、住宅ローンを返済しなくていいという経済的利益を考慮して、その儲けに対して課税されることになります。
その儲けとは、「住宅ローンの残債額>住宅の取得費(購入時に要した費用)」となる場合です。
その差額を売却の利益とみなして、所得税・住民税が課税されます。

 

詳しくは、専門家に相談することをお勧めいたします。

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