2024.12.23更新

Q: 夫が亡くなりました。
相続人には私(妻)、長男、二男です。
なお、二男は未成年(15歳)です。遺言書はありません。
この場合、法定代理人として私が代わりに分割協議に参加しても良いのでしょうか?

 

A: 二男様が未成年であり、通常は法定代理人である母親(=相談者)が分割協議に参加します。
しかし、相談者本人も相続人である場合は、分割協議に参加できません。
なぜならば、未成年(二男)の代理で母親(相談者)が分割協議を行うとなると、母親一人で相続人として、本人と二男様の利益が対立することになります。(利益相反)
いわゆる、母親が自身の都合の良いように二男の利益を調整することが可能となってしまいます。
従いまして、二男様のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

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