相続税申告
2023.09.25
「小規模宅地等の特例」の賢い活用法
「小規模宅地等の特例」は店舗・事務所やアパート、駐車場などの賃貸している土地を相続する場合に適用されます。賃貸している土地は「貸付事業用宅地等」として特例の適用となりますが、「特定事業用宅地等」や「特定同族会社事業用宅地等」、「特定居住用宅地等」との併用が可能です。そのために限度面積の調整計算をした後、最も有利に減額されるものから優先して選択することで、節税につながる場合があります。
ここでは、「小規模宅地等の特例」における宅地等の利用区分と減額される割合について、解説します。
⑴ 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等
貸付事業以外の事業用の宅地等
- 特定事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 400㎡ 減額割合 80%
貸付事業用の宅地等
(一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等)
- 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 400㎡ 減額割合 80%
- 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 200㎡ 減額割合 50%
(一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等)
- 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 200㎡ 減額割合 50%
(被相続人等の貸付事業用の宅地等)
- 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 200㎡ 減額割合 50%
⑵ 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
⑥ 特定居住用宅地等に該当する宅地等 限度額 330㎡ 減額割合 80%
⑶ 限度面積の調整計算
貸付事業用宅地等(③④⑤)と、それ以外の宅地等(①②⑥)の併用時の限度面積の調整計算は、次のとおりです。
- +②)×200/400+⑥×200/300+(③+④+⑤)≦200㎡
(原則として無償で貸し付けている宅地等は、貸付事業用宅地等として特例の適用は受けることができません)
相続対策として専門性を要する制度ですが、有効に活用すれば大きな節税効果をもたらすことが可能です。活用される場合は、専門家に相談するなどして、特例を最大限に有効活用することをおすすめします。
RELATED ARTICLE関連のおすすめ記事
相続人全員の話し合いがまとまらず、未分割のままで申告することとなりました。相続財産が多いので、納税額が相当な金額になりそうです。ただし、相続財産の金融機関の預金口座が凍結されているため、納税資金がない状態です。
金融機関(銀行等)は、相続開始の情報を得た場合に、故人名義の口座(預貯金等)を凍結して、入出金ができないようにしてしま…
2022.08.29
小規模宅地等の特例について(その二)
前回の「その一」に続く第二弾の「その二」となりますが、今回は「特定事業用宅地等」の特例について解説します。 「特…
2024.07.30
配偶者の税額の軽減
相続税における「配偶者の税額の軽減」とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、次の金…
2024.03.15