相続税申告
2021.08.23
相続人に行方不明者がいる場合
期限内までに探し出して遺産分割を確定することが原則です。
期限内に遺産分割協議が確定しない場合、「小規模宅地の評価減の特例」、又は、「配偶者に対する税額軽減」の適用に影響を及ぼすこととなります。
期限内申告時に、相続人間で遺産分割が確定しなければ、これらの特例を適用しないところで相続税を計算することとなります。
この場合、期限内申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出する必要がありますが、申告期限後3年を経過しても未分割の場合は、2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けたときに限って、更正の請求をすることにより期限内申告で納めた相続税額の還付を受けることが出来ます。
この様な問題を回避するためには、遺言書を作成しておくとか、相続開始後は、失踪宣告又は不在者財産管理人の選任を行い、遺産分割ができる状態を整えることが重要です。
RELATED ARTICLE関連のおすすめ記事
相続人全員の話し合いがまとまらず、未分割のままで申告することとなりました。相続財産が多いので、納税額が相当な金額になりそうです。ただし、相続財産の金融機関の預金口座が凍結されているため、納税資金がない状態です。
金融機関(銀行等)は、相続開始の情報を得た場合に、故人名義の口座(預貯金等)を凍結して、入出金ができないようにしてしま…
2022.08.29
父に多額の借金が…。 どうすればよいでしょうか?
質問内容 Q:私は妻と長男、そして私の両親含めて5人、2世帯住宅で15年一緒に暮らしておりました。 先月、…
2024.12.17
小規模宅地等の特例について(その一)
小規模宅地等の特例とは、小規模な宅地について、一定の要件を満たす宅地等については最大80%評価額を下げて相続税の負担を…
2024.07.02