不動産相続
2022.07.13
居住用資産を売却した場合の3,000万円控除について

次のように売却する土地と家屋の所有者が異なっていた場合には、居住用資産を売却した場合の3,000万円控除(以下、「特例」といいます)は適用できるのでしょうか。
ケース1
Q1 土地は「甲」所有で、家屋は「甲」と「乙」が持分2分の1ずつ所有していて、この家屋に「甲」だけが居住していた場合。
A 「甲」が所有する土地は、「甲」がその全部を居住の用に供している家屋の敷地です。したがって、たとえ家屋が共有であったとしても、その土地の全部を居住用家屋の敷地として特例の適用をしても差し支えありません。なお、「乙」は家屋を居住の用に供していませんので、家屋の持分2分の1について特例の適用はありません。
ケース2
Q2 土地は「甲」と「乙」が持分2分の1ずつ所有で、家屋は「甲」所有で、この家屋に「甲」だけが居住していた場合
A 「甲」が所有する土地の持分2分の1は、「甲」がその全部を居住の用に供している家屋の敷地です。したがって、「甲」が所有する土地の持分2分の1を居住用家屋の敷地として特例の適用をしても差し支えありません。ただし、「乙」が所有する土地の持分2分の1は「乙」の居住の用に供していませんので、特例の適用はありません。
ケース3
なお、上記「Q2」について、仮に「甲」と「乙」が同居していた場合には、家屋を所有していない「乙」に特例適用の余地が生じます。それは、「甲」が特例適用枠3,000万円を適用して、なお、3,000万円に満たない金額に限って「乙」の特例適用が認められます。
詳しくは、税理士にお尋ねください。
RELATED ARTICLE関連のおすすめ記事
父が亡くなり、父名義の実家を相続することになりました。私は、現在、持ち家に住んでおり、実家に住む予定もないので売却するつもりです。この場合、実家の「相続登記」をせずに売却できますか?
相続した実家は、そのままでは売却できません。売却するためには「相続登記」が必要となります。 なぜなら、不動産に関…
2024.06.18
国民の不動産の所有・利用・管理に関する意識調査
国民にとって土地は、主に生活の基盤である住宅用地等や資産投資の目的として所有されています。そして、令和3年6月に国土交…
2024.12.16
共有している不動産の売却時の特例について
次のように売却する土地と家屋の所有者が異なっていた場合には、居住用資産を売却した場合の3,000万円控除(以下、「特例…
2024.12.19