お亡くなりになった方の財産に関する全ての処理を身内の方だけで済ますのはかなりの負担となります。
「相談依頼する費用がかかるから」とご自身の手で手続きをされると、専門的な知識がないために、手続きに時間がかかり、多めに相続税を支払うことになり、かえって損になってしまう場合がほとんどです。
相続税の申告・納付にあたっては様々な知識や経験が必要となってきます。

ぜひ私たち相続のプロフェッショナルにご相談ください。

「相続税が発生するのかどうか」という段階から、相続に必要なステップを一歩ずつ、一緒に乗り越えていきましょう。

まず、何をするべきか

相続が始まった場合にまずすることは、

  • 財産・債務の資料収集です。
    財産より債務のほうが多い場合には3ヶ月以内であれば相続放棄をすることが出来ます。
    被相続人の確定申告(準確定申告といいます。)は4ヶ月以内です。
  • 財産・債務が確定したら「誰が何を相続するか」を相続人間で協議をします。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名、押印します。
    どのように分割したら相続人の皆様の将来設計の上で最良のものになるか。これにはプロの客観的な視点と積み重ねられた知識や経験が必要となってきます。私たちはまずお客様のお気持ちを考慮しながら、財産分配のお手伝いをさせていただきます。
    なお遺言書があればこの分割協議を省略できます。
  • 次に税務署へ申請する申告書や納付書を作成し、実際に相続税を納める段階となります。これを、相続が発生してから(つまり財産を持っていた方が亡くなってから)10ヶ月以内に行わないといけません。10ヶ月を過ぎると余計に税を納めないといけなくなります。早めの対応を心がけていただくようお願いいたします。

「相続することになったけれど、一体何をすればいいのか」

と迷っている方は、まず一度無料相談をご利用ください。
相続税の納税が必要になるかどうかの査定から、細かく丁寧に対応させていただきます。

納税額は税理士の対応次第で大きく差がでます

「納税額なんてどこで依頼しても同じ金額じゃないの?」
と思われがちですが、実は申告する税理士の能力によってかなりの違いが出てきます。

例えば、納税額に大きな差が出てくるのが土地の評価です。
道に接している部分の長さや土地の形など、いくつもの評価方法を用いることで土地の価格を減らすことができます。しかしこれらに熟知している専門家はあまりいません。

 

私たちは知識豊富な専門家たちを周りに置き、
いつでも相談できる万全の体勢を整えております。

土地以外の財産についても、私たちは一つ一つ丁寧に吟味し、それぞれの専門家たちとも相談しながら、納税額がより低くなるよう検討を重ねています。

納税額を安くするだけではダメです

納税額をできるだけ低く抑えることはもちろん税理士にとって一番意識するべきところですが、かといって無理な評価減をしたため、税務調査が入り、追徴課税を払うことになってしまっては元も子もありません。

私たちはたくさんの事例を経験してきましたので、税務署がどういうところに注目するか、どういう部分を問題にするか、事前に把握していて、申告時に精度の高い書類を提出することができています。これにより、税務調査を極力避けることに成功しています。

他では真似できない確かな実績が多数ございますので、ぜひ一度当センターをおたずねください。

申告書の信頼性を高めるため書面添付制度を導入しています

申告書の信頼性を高めるため書面添付制度を導入しています。書面添付制度とは税理士が作成した申告書についてその作成内容に関して

  • どのような項目について
  • どのような資料により
  • どのように確認したか

を記載した書面を申告書に添付をする制度です。
税理士が作成した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように作成したかを明らかにすることにより、申告書の信頼性を高めることになります。
書面添付をすることで税理士は税務調査の前に「意見聴取」の機会が与えられます。この意見聴取により疑問が解決した場合には税務調査が省略される可能性があります。
当事務所は、書面添付制度を積極的に採用して、品質の高い申告業務を行っております。

相続税の納税が必要になるかどうかの査定から、細かく丁寧に対応させていただきます。

相続税申告が終わった方のアフターフォロー

[税務調査対応]


相続税の申告書を作成している間、お客様の様々なご相談をお受けしていますので、仮に税務調査がありましても相続専門の私たち同席で対応させていただきます。

 

[二次相続の相談]


ご夫婦のご主人がお亡くなりになり、残された配偶者である奥様が亡くなった場合の相続を二次相続といいます。お二人で築かれてきた財産を私たちは税制面で全力サポートいたします。

 

[不動産の譲渡の特例対応]


1. 相続により取得した不動産を、相続税を納税された方が、相続税申告期限から3年以内に売却された場合、「相続税の取得費加算」という特例の適用を受けられる可能性があります。この適用を受けられると不動産の譲渡所得税が軽くなります。不動産譲渡の確定申告のサポートをいたします。

 

2. 空き家特例といって、相続後、空き家となった実家を売却した場合、要件を満たせば譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられます。一定の要件を判断する必要がありますので、売却される前にご相談されることをお勧めします。

 

3. 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」
たとえば、生前に老人ホームに入居を検討されていて、ご自宅の売却をされる場合、3,000万円の特別控除の適用が考えられます。

 

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集