2015.03.09更新

配偶者が相続により取得する財産の選択については、二次相続の際の相続税負担が軽くなるように行わなければなりません。残された配偶者の生活の安定を図ることができる財産を優先して相続すべきです。日々の生活に密着した居住用不動産、現預金又は安定した収益を生む不動産などを相続すれば配偶者の老後生活は安心です。
しかし、小規模宅地等の特例の減額を受けた宅地等を配偶者が相続していたり、一次相続で配偶者が高齢で、さらに、配偶者固有の財産が多額にあるにもかかわらず、その一次相続の相続税負担の軽減のみにとらわれて、配偶者が法定相続分以上を相続し、結果として二次相続までの通算相続税を重くしている事例も少なくありません。一次相続の発生後は、配偶者がどのような種類の財産をいくら相続すべきか慎重に検討を重ねていかなければなりません。専門家のアドバイスを受けながら、賢く遺産分割を行うことが大切です。

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