2022.10.25更新

Q:被相続人である父が所有する別荘は小規模宅地等の特例の対象となりますか。

 

A:小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」(特定居住用宅地等)の判定は、基本的に被相続人等が、その宅地等の上に存する建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより判定されます。

 

具体的には①被相続人の日常生活の状況、②その建物の入居目的、③その建物の構造及び設備の状況、④生活の拠点となるべき他の建物の有無、などの事実関係を総合勘案して判定されることになります。

 

したがって、次のような場合は、たとえ被相続人等がその建物に居住していた事実があったとしても、被相続人等が生活の拠点を置いていた建物とは判定されません。

 

イ 居住の用に供する建物の建築期間中だけの仮住まいである建物
ロ 他に生活の拠点と認められる建物がありながら、小規模宅地等の特例の適用を受けるためのみの目的で一時的に入居した建物
ハ 主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有する建物
                                                      (出所:国税庁Q&Aより)

2022.10.18更新

Q:実姉が亡くなり、私と弟で遺品を整理していたら、実姉が加入していた生命保険証券が見つかりました。

実姉は未婚でしたので、保険金の受取人は既に亡くなっている母になっていました。父もそれ以前に他界しております。

 

この場合には、誰が保険金を受け取ることができるのでしょうか。

 

A:死亡保険金の請求権は、被保険者であるお姉様が亡くなった時点で、受取人に指定されているお母様の権利となります。

 

もし、保険受取人が被保険者よりも先に亡くなった場合はお母様からどなたかに受取人の変更手続きをするのが一般的です。

しかし、お尋ねの場合は、お母様が亡くなった際に受取人の変更手続きをしていなかったので、お姉さまが亡くなった今となっては、その手続きはできないこととなります。

 

それでは、死亡保険金の請求権はどうなるのかというと、保険法46条の規定では保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合には、「保険金受取人の相続人の全員が保険金受取人となる」と定められています。

 

そして、その際の保険金の受取割合は、法定相続分に従うのではなく、全ての相続人が平等に受け取ることができるとされています。

 

以上が、保険法による原則的な受取人に関するルールですが、保険会社の約款や契約によって、異なる受取人や受取割合が定められている場合には、これに従うこととなりますので注意が必要です。

この点については、保険会社にお問い合わせした方がよろしいでしょう。

 

2022.10.11更新

Q: 3箇月の「熟慮期間」(後述)を過ぎてから被相続人に多額の借金があることが判明しました。この場合、相続放棄はできませんか。

 

A:民法第915条1項は、「 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しています。この3箇月間を「熟慮期間」といいます。また、熟慮期間内に手続きをする場合は、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

 

お尋ねのように熟慮期間を過ぎてしまった場合は、前述の通り、通常では相続放棄はできません。しかし、民法第915条1項のただし書きに「この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定しています。この期間伸長の請求に該当して例外的に3箇月経過後の相続放棄を認めてもらうためには、次の点を申述書に記載して詳細に言葉を尽くして説明し、裁判所の了解を得る必要があります。

 

①被相続人の多額の借金を把握できなかった経緯
②3箇月以内に相続放棄ができなかった理由
なお、次のような場合は、熟慮期間内でも相続放棄はできません。
※相続財産を処分(売却・取壊し・解約など)した場合
※相続財産を隠匿、費消した場合

2022.10.04更新

Q:亡くなった父に多額の住宅ローンの債務が見つかりました。理由は自宅の建築にあたり銀行等から融資を受けていたからです。このローン残高は相続税の申告をする場合、相続財産から債務として差し引くことができますか?

 

A:相続財産の全貌を確定させるためには、借入金などのマイナスの財産である債務も確認しなければなりません。特に、住宅ローンの場合には、団体信用生命保険(通称:「団信」)に加入しているかどうかの確認が必須となります。

 

団体信用生命保険とは、債務者が銀行等から融資を受ける際、その銀行等を保険金の受取人にする生命保険です。この保険に加入していると、債務者が死亡した場合には、その時点で銀行等への債務の返済が保険金によって、いわば自動的に完了する仕組みとなっています。したがって、債務者の相続人には返済義務が承継されませんので、被相続人(債務者)の債務に計上することはできません。

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