2024.02.22更新

Q:個人年金を受給中に相続が開始した場合の税務上の取り扱いについて教えてください

 

A:近年、公的年金に加えて個人年金に加入する人が増加しています。個人年金を受け取っていた人が死亡して、遺族が年金を受け取る権利(年金受給権)を取得した場合は、相続税などの課税対象となる場合があります。また、年金受給権を取得後にその年金の受け取り方によって、所得税の課税関係なども発生します。

 

ご質問の年金受給中の個人年金は、年金受給権が発生後の相続開始であることから、その権利はみなし相続財産として相続税の対象となります。つまり、年金受給権の残存期間を相続人が引き継いで年金を受け取る場合は、被相続人がそれまでに負担した保険料の割合分がみなし相続財産となって相続税の対象となります。

 

なお、年金受給権は死亡保険金ではないので、死亡保険に係る一人500万円の非課税枠は適用されませんので注意が必要です。

 

また、相続等により年金受給権を取得した人が、実際に金銭を受け取る場合は、年金方式か一時金方式のいずれかを選択する場合が一般的です。年金方式を選択した場合は、雑所得として所得税の課税対象となり(相続税の課税対象となった部分を除く)、一時金方式を選択した場合は、相続等で年金受給権を取得した人には所得税は課税されません。

 

このように、相続財産の中に年金受給権がある場合は、相続税などの税金以外にも検討すべきことが多いことから、生前から専門家に相談しておくことも必要なのかもしれません。

2024.02.15更新

Q:特定路線価について教えてください

 

A: 路線価とは、相続税や贈与税の申告における土地の相続税評価額の算定の基になる価格のことをいいます。通常、市街地の道路には路線価が設定されていますが、中には路線価がない道路もあります。路線価の設定されていない道路に接している土地等を評価する必要があるときには、路線価(特定路線価)の設定の申出をすることができます。(財産評価基本通達14-3)

 

上記のとおり、路線価がついていない場合に特定路線価の申し出ができ、その申出に基づき税務署長が評定しますが、次の要件を全て満たしていることが条件となります。
① 特定路線価の設定を必要とする年分の路線価が公開されていること
② 相続税又は贈与税の申告のための申請であること
③ 評価する土地が路線価地域にあること
④ 評価する土地は路線価がない道路の身に接していること
⑤ 対象の道路は評価する土地の専用通路ではないこと
⑥ 対象の道路は建築基準法上の道路等であること

 

なお、上記に従って税務署長より特定路線価が設定された場合は、基本的に設定された特定路線価で評価することとなり、その他の評価方法での評価ができないこととなりますので注意が必要です。

 

また、特定路線価による評価方法を選択せずに、前面の路線価で土地を評価する方法や旗竿地評価をすることで、評価額が下がり相続税を低く抑えることが可能な場合も生じます。
このように、評価方法でお悩みの場合は、相続税に詳しい税理士に事前にご相談されることをお勧めいたします。

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集