2021.05.06更新

大まかには以下の四つになります。

 

1. 相続放棄または限定承認
3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

 

2 .所得税の申告と納付
被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までに確定した所得金額と税額を計算して、相続開始の日の翌日から4か月以内に申告と納付をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 

3. 遺留分侵害額請求
遺留分を超えて贈与・遺贈がなされた場合であっても、その贈与・遺贈が当然に無効になるわけではありません。しかし遺留分を侵害された相続人は、その遺留分の範囲以内で遺留分侵害請求権を行使することにより自らの権利を回復することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。ただし、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年(知らない場合は相続開始から10年)を超えると侵害額の請求をすることができなくなります。

 

4. 相続や遺贈によって取得した財産の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告及び納付が必要になります。

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