2024.02.22更新

Q:個人年金を受給中に相続が開始した場合の税務上の取り扱いについて教えてください

 

A:近年、公的年金に加えて個人年金に加入する人が増加しています。個人年金を受け取っていた人が死亡して、遺族が年金を受け取る権利(年金受給権)を取得した場合は、相続税などの課税対象となる場合があります。また、年金受給権を取得後にその年金の受け取り方によって、所得税の課税関係なども発生します。

 

ご質問の年金受給中の個人年金は、年金受給権が発生後の相続開始であることから、その権利はみなし相続財産として相続税の対象となります。つまり、年金受給権の残存期間を相続人が引き継いで年金を受け取る場合は、被相続人がそれまでに負担した保険料の割合分がみなし相続財産となって相続税の対象となります。

 

なお、年金受給権は死亡保険金ではないので、死亡保険に係る一人500万円の非課税枠は適用されませんので注意が必要です。

 

また、相続等により年金受給権を取得した人が、実際に金銭を受け取る場合は、年金方式か一時金方式のいずれかを選択する場合が一般的です。年金方式を選択した場合は、雑所得として所得税の課税対象となり(相続税の課税対象となった部分を除く)、一時金方式を選択した場合は、相続等で年金受給権を取得した人には所得税は課税されません。

 

このように、相続財産の中に年金受給権がある場合は、相続税などの税金以外にも検討すべきことが多いことから、生前から専門家に相談しておくことも必要なのかもしれません。

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