2021.08.30更新

Q:リフォーム間もない家屋を相続しました。相続税評価額の計算は

 

A:相続税計算上、原則として、家屋は固定資産税評価額×1.0で評価します。
ただし、リフォームや増改築などにより、家屋の固定資産税評価額が、現状の状況に応じた価額になっていない場合、それらを加算した価額で評価することとなっています。

 

加算する価額の算出については、国税庁の質疑応答事例「増改築に係る家屋と状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」に記載されていますが、要約しますと次のとおりとなっています。


・加算価額=(再建築価額-償却費相当額)×70%
・加算価額には資本的支出に該当するもののみで通常の修繕費は含まれない

2021.08.16更新

Q:相続税の納税資金対策として生命保険の活用を検討しています。注意すべき点等教えて下さい。

 

A:生命保険金を相続税の納税資金とする際は、以下のことは最低限検討しておきましょう。

 

1. 終身保険を選択する。

生命保険の加入目的が、相続税の納税資金確保や遺産分割をスムーズに行うための原資とすることであれば、終身保険を選択することが賢明です。また、終身保険でも長生きすると死亡保険金が減額される商品は適さない場合があります。さらに、保険料の支払いを終身払いにすると、長生きすることで支払保険料が、保険金額を超えてしまうことがあります。一定の年齢まで保険料を支払えば保障は一生涯続く有期型の支払い方法、又は、一時払いを選択するようにしましょう。

 

2. 上記1のとおり既存の保険契約の見直しによって、相続税の納税資金の確保に適しているか判断が必要です。特に、次の点について留意しましょう。

〇必要のない保険は解約する
〇相続税対策に効果的な保険か確認する
〇保険金受取人を確認する

 

2021.08.05更新

Q:夫を亡くし相続税の申告をしなければなりません。相続人となるのは、私の他に小学5年生の息子と、小学1年生の娘です。どのような点に注意したら良いでしょうか?

 

A:相続が発生し配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、遺産分割協議書の作成が必要となります。未成年者は法律行為ができないため、独自で協議に参加できません。そのために法定代理人が代わって手続きをすることになります。

 

法定代理人は、通常の場合ですと親権者である親が選任されますが、遺産分割協議に参加するような場合には、利益相反行為となるために、法定代理人となることはできません。

この場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをする必要があります。

 

また、未成年者が相続人の場合には、相続税の計算において未成年者控除の適用があります。未成年者が20歳になるまでの年数に10万円を乗じた金額が相続税額から控除されることになります。

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