家族信託の活用方法を教えてほしい
2014.07.24更新
「家族信託」とは、資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
「家族信託」には次のような機能があります。
1、 委任契約の代用
信託契約を締結することにより、元気なうちから本人(委託者)の代わりに財産を管理・処分する権限を家族(受託者)に与えることができます。
2、 後見制度の代用
信託契約を締結することにより、本人(委託者)の判断能力低下後における財産を管理・処分する権限を家族(受託者)に与えることができます。
3、 遺言の代用
信託契約を締結することにより、本人(委託者)の死亡後の財産の承継先を自由に指定することができます。
4、 数次相続
信託契約を締結することにより、通常の民法では無効とされていた2次相続以降の財産の承継先を指定することができます(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)。
したがって、家族信託を活用することにより、2次相続発生以降の代々にわたる財産承継者を指定することで、例えば、妻子のいない方、子供のいないご夫婦、障害があり遺言能力がない親族がいるご家族、共有不動産をお持ちの方、自社株をお持ちの方等にとって、望まない資産の承継(姻族側の兄弟に資産が流出する、国庫に帰属する等)を回避するためのしっかりとした資産承継の道筋をつくることが可能となります。
自分の意思能力が低下してからでは、効率的かつ万全の管理方法の構築が難しくなりますので、元気なうちから信頼できる親族等に財産管理を委ねる信託をすることで、将来の不安に対処することが可能となります。
家族信託は、新しい「財産管理手法」として昨今注目され、お問い合わせが大変多くなっています。
遺言と組み合わせて上手に活用することで、様々な対応が可能となります。
「家族信託」には次のような機能があります。
1、 委任契約の代用
信託契約を締結することにより、元気なうちから本人(委託者)の代わりに財産を管理・処分する権限を家族(受託者)に与えることができます。
2、 後見制度の代用
信託契約を締結することにより、本人(委託者)の判断能力低下後における財産を管理・処分する権限を家族(受託者)に与えることができます。
3、 遺言の代用
信託契約を締結することにより、本人(委託者)の死亡後の財産の承継先を自由に指定することができます。
4、 数次相続
信託契約を締結することにより、通常の民法では無効とされていた2次相続以降の財産の承継先を指定することができます(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)。
したがって、家族信託を活用することにより、2次相続発生以降の代々にわたる財産承継者を指定することで、例えば、妻子のいない方、子供のいないご夫婦、障害があり遺言能力がない親族がいるご家族、共有不動産をお持ちの方、自社株をお持ちの方等にとって、望まない資産の承継(姻族側の兄弟に資産が流出する、国庫に帰属する等)を回避するためのしっかりとした資産承継の道筋をつくることが可能となります。
自分の意思能力が低下してからでは、効率的かつ万全の管理方法の構築が難しくなりますので、元気なうちから信頼できる親族等に財産管理を委ねる信託をすることで、将来の不安に対処することが可能となります。
家族信託は、新しい「財産管理手法」として昨今注目され、お問い合わせが大変多くなっています。
遺言と組み合わせて上手に活用することで、様々な対応が可能となります。