2014.07.24更新

「家族信託」とは、資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。

「家族信託」には次のような機能があります。
1、 委任契約の代用
信託契約を締結することにより、元気なうちから本人(委託者)の代わりに財産を管理・処分する権限を家族(受託者)に与えることができます。

2、 後見制度の代用
信託契約を締結することにより、本人(委託者)の判断能力低下後における財産を管理・処分する権限を家族(受託者)に与えることができます。

3、 遺言の代用
信託契約を締結することにより、本人(委託者)の死亡後の財産の承継先を自由に指定することができます。

4、 数次相続
信託契約を締結することにより、通常の民法では無効とされていた2次相続以降の財産の承継先を指定することができます(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)。

したがって、家族信託を活用することにより、2次相続発生以降の代々にわたる財産承継者を指定することで、例えば、妻子のいない方、子供のいないご夫婦、障害があり遺言能力がない親族がいるご家族、共有不動産をお持ちの方、自社株をお持ちの方等にとって、望まない資産の承継(姻族側の兄弟に資産が流出する、国庫に帰属する等)を回避するためのしっかりとした資産承継の道筋をつくることが可能となります。

自分の意思能力が低下してからでは、効率的かつ万全の管理方法の構築が難しくなりますので、元気なうちから信頼できる親族等に財産管理を委ねる信託をすることで、将来の不安に対処することが可能となります。

家族信託は、新しい「財産管理手法」として昨今注目され、お問い合わせが大変多くなっています。
遺言と組み合わせて上手に活用することで、様々な対応が可能となります。

2014.07.24更新

家族が亡くなったのだがまず何をしたらよいのかわからないという方に主な届出・手続きをご説明いたします。届出・手続きは100種類くらいありますがそのうち主なもの記載しています。また必要書類は手続き先により異なる場合があります。詳細は手続き先にお問い合わせください。


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2014.07.22更新

お手伝いをさせて頂きます。
当然お客様のご意思に沿った分割協議書作成のお手伝いをさせて頂きます。また、登記手続きについては提携の司法書士をご紹介致しますし、財産の名義変更手続きについてもグループ会社の株式会社湘南財産コンサルタンツにてお手伝いさせて頂きます。

2014.07.22更新

現在の税理士さんはそのままに、相続税の申告だけを専門の税理士依頼することも可能です。

例えばお医者さんの世界を考えて下さい。外科、内科、眼科など様々の専門分野があります。税理士の世界も同じです。法人 が得意の方、医療系の申告が得意な方といろいろです。すべての税理士さんが相続の申告が得意とは限りません。現在の税理士さんはそのままに、相続税の申告 だけを専門の税理士に依頼することは可能ですし、また賢い選択といえるでしょう。

2014.07.22更新

もちろんやらせて頂きます。
公正証書遺言及び自筆証書遺言の作成支援を行なっていますのでお気軽にご相談下さい。

2014.07.22更新

適切なアドバイス、対策レポートを作成しご提案致します。
相続の事前対策の一つとして生前贈与をどうしていくかは重要な問題です。相続時精算課税の利用、暦年贈与の利用あるいは親族間売買など適切なアドバイス、対策レポートを作成しご提案致します。

2014.07.22更新

相続税には基礎控除があります。

5000万円+1000万円×法定相続人の数が控除されます。 例えば、ご主人が亡くなり妻と子が二人の場合、5000万円+1000万円×3=8000万円相続財産から控除されますので、8000万円以下の遺産額ですと申告の必要がありません。

但し、平成27年1月1日からの相続では、3000万円+600万円×法定相続人の数となり、上のケースでは、3000万円+600万円×3=4800万円が控除されます。 控除される部分が60%に引き下げになり、相続税を納める必要がある人が増えます。

2014.07.22更新

代償分割という方法があります。
例えば、3000万円の不動産があり、長男がすべてを相続せざるを得ないことになった場合、長女と次男には、1000万円ずつ長男自身の現預金から渡すことによって解決する方法があります。代償分割といいます。但し、長男にこれだけの現預金があるか否かが問題となります。

2014.07.22更新

以下は最低限必要です。
・いつ亡くなられたか・相続人は何人いるか・生前の職業は・財産・債務はどのくらい・遺言書はあるかなど。

2014.07.22更新

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当税理士法人が運営する会員制の税金を勉強する倶楽部がございます。 ウェルス・サポート倶楽部は、入退会自由・会費無料でご利用頂けます。
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