2018.01.23更新

Q:私たちは結婚して20年以上の夫婦です。土地(5,000万円)、家屋(1,500万円)に居住しています。居住用不動産の贈与には特例があるそうですが?

A:結婚後20年を経過した夫婦間の居住用不動産の贈与については、110万円の基礎控除のほかに、2,000万円の配偶者控除を受けることができます。つまり、居住用不動産の贈与を受けた配偶者は、その不動産の相続税評価額のうち2,110万円までの部分は贈与税がかかりません。また、居住用不動産を取得する資金の贈与についても同様に配偶者控除を受けることができます。なお、通常の場合、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産に加算されますが、贈与税の配偶者控除の特例を受けた2,000万円までの財産については、相続財産には加算されません。

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集