相続手続に必要な戸籍謄本の取得方法が簡略化されるそうですが
2019.03.22更新
Q:相続手続に必要な戸籍謄本の取得方法が簡略化されるそうですが、その内容を教えて下さい。
相続が発生すると遺産の名義を変更する手続が必要になります。その際、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本を含む)を出生時から死亡時まで全て集め、金融機関等に提出する必要があります。
遺産分割や名義変更は法律上、法定相続人確定後でないと認められません。そのために必要な資料が戸籍謄本です。
戸籍は本籍地がある市区町村が管理しており、窓口に直接出向くか、郵送にて請求する必要があります。
政府与党は今国会に提出する戸籍法改正案の中に、戸籍謄本を本籍地以外の市区町村に対して郵送にて請求可能になる規定を盛り込んでいます。
改正案の可決・成立後、2024年前半には請求可能になると法務省は説明しています。