2018.03.20更新

同じ財産について、遺言書と家族信託の両方があった場合については、家族信託の方が優先されます。

遺言は、自分の財産を誰に渡すかを決めるものです。信託を設定すると、形式的に財産の名義が受託者に移り、自分の財産ではなくなるため、信託した財産に関する部分は遺言が無効になります。これは遺言で書いた財産を売却した場合も同じです。遺言で自宅は息子に相続させると書いても、生前にその自宅を売却した場合、自宅はすでに買主名義になっていますので、自宅について書いた遺言の内容は、実現できなくなります。家族信託していない財産については、遺言は引き続き有効となります。

2018.03.01更新

相続や事業承継は、オーナー経営者にとって非常にデリケートな問題です。よくあるオーナー経営者のニーズと提案回答の一例です。

 

Q:株式は相続人に平等に分けたい

A:株式は後継者に集中することがセオリーです。経営判断の際に足かせになりやすいからです。被後継者が取得する株式については議決権のない株式とすることが得策かもしれません。

 

Q:株式は後継者に集中させたい

A:株式の移転は役員退職金の支給後等、株価が下がったタイミングで行うのがよく、また、他の相続人の遺留分に配慮して相応の資産を残しておくことを考慮して下さい。

 

Q:後継者がみつからないため廃業したい

A:経営者も気が付かない価値が会社に埋もれているケースもあります。M&Aの検討をしてみては如何でしょう。

 

Q:優秀な従業員を後継者としたいが、従業員には株式を取得する資金的余裕がない

A:MBO方式により従業員の資金負担なく株式の取得が行える方法もあります。

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