遺言書と家族信託の両方があった場合は?
2018.03.20更新
同じ財産について、遺言書と家族信託の両方があった場合については、家族信託の方が優先されます。
遺言は、自分の財産を誰に渡すかを決めるものです。信託を設定すると、形式的に財産の名義が受託者に移り、自分の財産ではなくなるため、信託した財産に関する部分は遺言が無効になります。これは遺言で書いた財産を売却した場合も同じです。遺言で自宅は息子に相続させると書いても、生前にその自宅を売却した場合、自宅はすでに買主名義になっていますので、自宅について書いた遺言の内容は、実現できなくなります。家族信託していない財産については、遺言は引き続き有効となります。