Q:葬儀費用は遺産総額から差し引きできますか
2020.10.29更新
A: 本来、葬式費用は、被相続人の死後に遺族の判断で遺族が負担するものですので、債務控除には該当しないのですが、人が死亡した場合には必ずかかる費用であるとして債務控除の対象としています。(相続税法第13条)
そして、控除の額には上限がなく、控除条件を満たしていればいくらでも控除できます。
また、控除の対象となるのは、葬式費用を負担した次の人です。
・特定受遺者
・制限納税義務者
・相続放棄をした人
控除の対象となる葬式費用には、「お通夜、葬儀、告別式、火葬に直接的に関わる費用」、具体的には、寺院に支払った、お布施、読経料、戒名料や葬儀会社に支払った費用、火葬、埋葬、納骨費用など種々が該当します。
しかし、半面、控除の対象とならない費用は、次のようなものがあります。
・解剖費用
・喪主、施主負担以外の供物、供花代
・香典返礼費用
・初七日、四十九日法要費用
・位牌、仏壇、墓石、墓地の購入費用
・墓石の彫刻料
・永代供養料 など
このように、仏壇、墓石、墓地購入費用は、相続開始後は葬式費用に該当しません。
しかし、仏壇、墓石、墓地は相続税の非課税財産(相続税法第12条)に該当することから、生前に購入しておくと、その分、現金、預貯金が減少して遺産総額を減らすことができ相続税は軽減されますので、相続対策としての効果が見込めます。