2020.10.29更新

A: 本来、葬式費用は、被相続人の死後に遺族の判断で遺族が負担するものですので、債務控除には該当しないのですが、人が死亡した場合には必ずかかる費用であるとして債務控除の対象としています。(相続税法第13条)

そして、控除の額には上限がなく、控除条件を満たしていればいくらでも控除できます。

 

また、控除の対象となるのは、葬式費用を負担した次の人です。

   ・特定受遺者

   ・制限納税義務者

   ・相続放棄をした人 

 

控除の対象となる葬式費用には、「お通夜、葬儀、告別式、火葬に直接的に関わる費用」、具体的には、寺院に支払った、お布施、読経料、戒名料や葬儀会社に支払った費用、火葬、埋葬、納骨費用など種々が該当します。

 

しかし、半面、控除の対象とならない費用は、次のようなものがあります。    

   ・解剖費用

   ・喪主、施主負担以外の供物、供花代

   ・香典返礼費用

   ・初七日、四十九日法要費用

   ・位牌、仏壇、墓石、墓地の購入費用

   ・墓石の彫刻料

   ・永代供養料 など 

 

このように、仏壇、墓石、墓地購入費用は、相続開始後は葬式費用に該当しません。

 

しかし、仏壇、墓石、墓地は相続税の非課税財産(相続税法第12条)に該当することから、生前に購入しておくと、その分、現金、預貯金が減少して遺産総額を減らすことができ相続税は軽減されますので、相続対策としての効果が見込めます。

 

2020.10.12更新

 この制度は、まだ自分の判断力があるうちに任意の後見人を選び、認知症などにより判断力が低下した際に備える契約を結ぶものです。

 

この制度の利点は、「誰に」、「どのようなことを頼むか」を自分自身が決められることで、「法定後見制度」よりも自分の意思表明や希望実現がしやすいものといわれています。

 

 この制度を活用する場合の一般的な手順は次のとおりです。

 

 ① 最寄りの「地域包括センター」、「社会福祉協議会」、「後見セン

         ター」などに相談する

   ② 制度利用が決定したら後見人を定める

   ③ 後見人予定者と契約内容を決める

 ④ 任意後見契約を結ぶ(契約は法律で公証役場において公正証書で行う

         ことが義務付けられている)

 

任意後見契約が開始するのは、本人の判断能力が低下したと認められた時に、後見人を引き受けた人や親族が家庭裁判所に本人の判断能力が衰えたことを報告して、「任意後見監督人」の選任を申し立てる必要があります。

 

そして、「任意後見監督人」が選任された段階から、任意後見契約が開始されることとなります。

 

 

 

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集