Q:遺産分割は済んでないけど現金が入用です
2020.08.28更新
A:2018年の民法改正前までは遺産分割が成立していない場合、相続人は単独で預貯金の払戻しができませんでした。
しかし、改正後は「相続開始の時の」預貯金債権額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額については、他の共同相続人の同意がなくても次の範囲で単独で払戻しをすることができることになりました。
・金融機関ごとに、債権額の3分の1の法定相続分
・1金融機関の払戻の上限は150万円
2020.08.28更新
A:2018年の民法改正前までは遺産分割が成立していない場合、相続人は単独で預貯金の払戻しができませんでした。
しかし、改正後は「相続開始の時の」預貯金債権額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額については、他の共同相続人の同意がなくても次の範囲で単独で払戻しをすることができることになりました。
・金融機関ごとに、債権額の3分の1の法定相続分
・1金融機関の払戻の上限は150万円
2020.08.11更新
A:相続によって空き家となった家屋を売却しやすくするため、被相続人の空き家を売却した場合の譲渡所得の特例(空き家特例)が平成31年度の税制改正で創設されました。
被相続人が、原則、相続開始直前まで住んでいた居住用家屋とその敷地が前提で、次の条件を満たしていれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除するというものです。
1被相続人の生前
①家屋は区分所有登記がされていなかったこと
②相続開始直前まで被相続人以外に同居人がいなかったこと
③家屋は昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたものであること
2相続人が相続後
①相続開始から3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡すること
②譲渡対価が1億円以下であること
③家屋は譲渡時において一定の耐震基準を満たしていること(取壊して譲渡は可)
④相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用、居住の用に供されたことがないこと
なお、この特例は上記の物件を相続又は遺贈により取得し、令和5年12月31日までに譲渡した人が適用対象となります。