Q:相続手続きのための戸籍の請求について教えて下さい
2022.08.15更新
Q生涯独身だった妹が亡くなり、相続人が私(弟)と妹2人の場合に、相続手続きに必要な戸籍書類を私が兄妹の分を請求することはできますか。
Aあなたは民法上亡くなった方の法定相続人として財産を相続する権利があります。ですから、相続手続きに必要な戸籍書類はあなたでも請求することが可能です。
ただし、請求するためには、戸籍書類が必要であることの正当な理由を明確にする必要があります。
このことは、戸籍書類を請求できる者について、以下のように定められています。(戸籍法第10条・第10条の2)
1.戸籍に記載されている本人又はその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
2.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
3.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
4.その他の戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
なお、通常、傍系親族(兄弟姉妹、叔父、叔母、甥、姪など)の戸籍書類は請求できないのですが、次の全ての要件を満たしている場合には、例外的に請求が認められます。
①相続手続きのために必要であって「自己の権利行使又は義務の履行のために必要な方」に該当すること
②相続人であることがわかる戸籍書類や本人確認書類を提示すること
③戸籍書類が必要な理由や使用目的を明確にすること
このように、兄弟姉妹が相続人となるときは、集める戸籍書類も多くなり大変な手間がかかるケースもあります。ご自身で戸籍書類を請求することが難しい場合は、弁護士等(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士)の専門家が代わって交付請求してくれますので、お早めに専門家にご相談されることをおすすめします。