2021.10.15更新

Q:遺言書の内容通りに遺産分割はしなければなりませんか

 

A:被相続人が遺言書を作成していても、次の2点の問題となる場合を除き、相続人全員が遺言書の内容を承知した上で、相続人全員の合意のもと、その遺言書と異なる内容の遺産分割協議を成立させることは可能です。

 

1点目は、遺言書において、遺言執行者が指定されている場合があります。民法第1013条第1項では、相続人は、遺言の執行を妨げる行為をすることはできないと規定されています。この場合、相続人全員以外に遺言執行者の了解を得ることが必要となります。

 

2点目に、相続人以外の人に遺贈されている場合があります。
この場合、遺言書と異なる遺産分割をするのであれば、受遺者に遺贈の放棄をしてもらわなければなりません。

2021.10.12更新

Q:国外に所有する土地の評価はどのようにすればよいのですか

 

A:近年、税務当局による国外の財産に対する監視や課税が強化されていますが、具体的な制度の面からお答えいたします。

 

1 国外財産調書制度


国外財産調書に記載すべき土地の見積価額(評価額)は、以下のいずれかの方法により算定することができます。

 

① 外国又は外国の地方公共団体の定める法令により固定資産税に相当する租税が課される場合には、その年の12月31日が属する年中に課されたその租税の計算の基となる課税標準額

 

② 外国において、取得した土地の取得価額を基に、その取得後における価額の変動を合理的な方法によって見積もって算出した価額

 

③ 外国において、取得した土地を取得の年の翌年1月1日から国外財産調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合には、その譲渡価額

 

2 相続税の評価額

 

相続税の課税価格に計上される土地の価額は、原則、売買実例価額や精通者意見価格、財産の取得価額等を時点修正して求めた価額により評価することとされています。

しかし、実務的には不動産鑑定評価によることが少なくありません。その理由は、海外の国の多くには不動産鑑定評価会社が存在していて、それらの会社が日本国内の不動産鑑定評価会社と提携しているケースがあって、その提携を通じて不動産鑑定評価額を算定することで、評価額を導き出すことが可能となっているからです。

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