2023.11.09更新

Q:相続税申告における「家屋の相続税評価」についてお尋ねします。

 

A:家屋は、その利用状況等によって相続税評価に違いがあります。次のとおり、代表的なパターンでお答えいたします。


① 被相続人が利用していた場合
固定資産税評価額×1.0


② 第三者に賃貸していた場合
固定資産税評価額×0.7


③ 建築中の家屋の場合
費用原価の額×0.7

(費用原価とは相続開始時までに投下された建築費用をいいます。)

 

なお、固定資産税評価額は「固定資産税評価証明書」から確認します。また、建築中に相続が発生した場合は、請負契約書や領収書などから投下された費用を算出します。


また、上記以外のパターンの場合は、専門家にお尋ねすることをおすすめします。

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集