2020.05.18更新

A:配偶者が相続により財産を取得する際、第二次相続までに価額が下落するような財産を選択すれば、第二次相続の際、相続税が軽減されます。 

 

例えば以下のような財産です。

 

①評価額の下落することが見込まれる株式等

(株式を類似業種批准方式で評価する会社においては、死亡退職金の支給に伴い一株当たりの利益金額が小さくなることもあります)

 

②現金預金等の消費される財産

 

また、相続税の負担軽減効果だけを考えるのではなく、残された配偶者の生活の安定を図れる財産も優先して相続されるべきでしょう。日々の生活に密着した居住用不動産、現預金、不動産収入がある物件などを相続すれば配偶者の老後の生活は安心です。

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