2023.02.20更新

Q:「小規模宅地等の特例」を適用して、一人暮らしの父親から自宅を相続しました。
空き家にしておいて、いずれ売却したいと考えています。売却時に「空き家に係る譲渡所得の特別控除」の特例は受けられますか?

 

A:要件次第で適用を受けられます。


ご質問のケースは、持ち家のない相続人(いわゆる、「家なき子」)が父親から自宅を相続して「小規模宅地等の特例」を適用したもの考えられます。

この場合、「小規模宅地等の特例」を受けたうえで、更に相続した自宅を売却した場合に「空き家に係る譲渡所得の特別控除」を受けられるかどうかが疑問になられていると思われます。

「空き家に係る譲渡所得の特別控除」には、「小規模宅地等の特例」を受けた場合の除外規定はありません。

 

したがいまして、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」に係る次の要件さえ満たしていれば適用が可能となります。

 

①相続開始直前において被相続人が一人で住んでいたこと
②その家屋(マンション棟の区分所有建物等を除く)が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
③相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用、(無償貸付も含む)、又は居住の用に供されていないこと
④令和5年12月31日までに売却すること
⑤売却金額が1億円以下であること
⑥相続の時から3年後の年の12月31日までに譲渡すること
⑦家屋を取り壊さず売却するときは、その家屋が新耐震基準に適合するものであること

 

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