2022.04.22更新

Q:住宅取得資金の贈与税の非課税制度にについて知りたい

 

A:令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築や取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下、「住宅取得資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与を受けた者ごとに次の住宅資金の贈与が非課税となります。(国税庁)

 

① 省エネ等住宅の場合には1,000万円まで
② 上記①以外の住宅の場合には500万円まで

 

なお、非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の特例を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

 

また、この制度は「相続時精算課税制度」(限度額2,500万円)と組み合わせて使うことも可能です。

 

2022.04.14更新

Q:不動産収入があり、青色申告をしたいのですが。

 

A:青色申告をするためには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。そして、その収入や必要経費などの金額を集計する際に、簡易帳簿か複式簿記による帳簿を作成することが求められます。また、実際に税務署に青色申告する際には、申告書の他に決算書などを添付することが義務付けられます。

 

しかし、その代わりに青色申告を行う人には、次の税務上の恩典を与えて節税効果が得られるように配慮されています。

 

① 青色申告特別控除が受けられる
② 所得の損失額を翌年以降3年間繰り越すことができる
③ 青色事業専従者給与を必要経費にできる

 

なお、不動産の貸付けが事業となるかの判断については、原則として社会通念上、事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。

 

ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に該当すれば、原則として事業として判断されて取り扱われます。

 

⑴ 貸間やアパートなどは、貸与できる独立した室数が概ね10室以上であること
⑵ 独立家屋の貸付けは、おおむね5棟以上であること

 

また、上記③の「青色事業専従者給与」を不動産収入の必要経費とするには、当然、青色事業専従者に対して給与が支払われていることを必要としますが、その「青色事業専従者」とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

 

⑴ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
⑵ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
⑶ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
⑷ 青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること

 

2022.04.12更新

Q:不動産収入で生計を維持しようと考えていますが、個人の「青色申告」にするか、「法人化」にしてしまうか悩んでおります。

 

A: 個人の不動産収入を青色申告をするには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。その不動産収入が「事業的規模」に該当する場合は、一定の条件のもと「青色事業専従者給与」という特典を受けることができます。

 

このように青色申告をする場合、例えば1,000万円の不動産所得(不動産収入-経費)のある人が、更に青色専従者への給与300万円を経費にすることがメリットとなります。

 

一方、青色申告のメリットだけでは解決できないほど不動産所得が高額な場合は、法人と個人にかかる税率の差を活用することや法人の従業員への給与の支払いや個人では経費にしにくいものを経費化できるなどの観点から、法人化を検討する必要があると思います。

 

なお、この「青色申告」か「法人化」を選択する場合の不動産所得の額のボーダーラインは、1,000万円程度を目安とされると検討の余地があると考えられます。

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